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失業保険について聞きたいです!

失業保険について聞きたいです!勤務して1週間で怪我をして労働基準監督署に1年間、休業補償をして頂き 最終的には障害認定(最低の等級)をもらいました。その後も、その会社で 働く事になったのですが怪我をした所が痛く近日中に退社することになりました。 退社後は休業補償の申請をハローワークに提出したいのですが自分退社 ですと3か月の待機期間があると思うのですが調べたら怪我による退社は 特定受給資格者(会社都合直ぐに認定される)になると記載がありました。しかし、ハローワークには 怪我による退社は失業保険を貰う事は出来ません!と書いています。 実際はどうなのでしょうか? 又、入社したのは2011年9月 2011年9月~2012年9月まで怪我により労災を使った。 2012年9月~2013年9月までが実際に働いた期間。 私の働いた期間は2年になるのでしょうか? それとも1年になるのでしょうか? それと、労災でもらったお金は確定申告は必要ないですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働の「意思」および「能力」があるかどうかが、雇用保険の基本手当をもらえるかどうかがポイントになります。 基本手当受給の資格があるのは、失業していて被保険者期間等の受給資格を満たしていることに加え、働きたいという思い(労働の意思)があり、働ける状態にあること(労働の能力)が必要になるのです。 つまり、ハローワークから職業紹介があった際に、すぐに応じられる方でなければ、基本手当の受給はできないのです。 基本手当などの失業等給付は、今まで働いたことに対するご褒美ではなく、働きたいにもかかわらず仕事が見つからない方に対する援助ですから当然のことです。 「怪我による退社は失業保険を貰う事は出来ません!」の意味は、怪我をしている方は、労働の「能力」がないとみなされるから、すぐに基本手当を受給できないということです。 「特定受給資格者」に該当しても同じです。 受給資格を満たしていても怪我で働けない状態にある場合は、「受給期間延長申請」をハローワークに提出することにより、基本手当の受給開始を最大3年先送りにできます。 3年以内に怪我が完治して働ける状態になった時点で失業の状態にあれば、基本手当が受給できることになるのです。 知恵袋の回答者には、あなたの怪我の度合が分かりませんし、あなたに労働の能力があるかどうかを判断する権限はハローワークのみにありますから、仮にあなたが他の受給資格を満たしているとしても、基本手当が受給できるかどうかは確答できることではありませんから、直接ハローワークで相談されることをお勧めします。 ベストアンサーの欲しいカテゴリマスターなどが、都合のいい回答をくれたとしても、知恵袋への書込みを根拠として、ハローワークが基本手当の受給を認めてくれることはありません。 あなたの被保険者期間にしても、ハローワークで確認してください。 被保険者期間については、単純に、働いた期間=被保険者期間となるわけではなく、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り、11日以上会社から給料の支払のある月を被保険者期間1ヶ月としてとしてカウントするのです。 特定受給資格者や特定理由離職者とハローワークが認めてくれれば、この被保険者期間が1年中6ヶ月以上で受給資格を満たしますが、これらに該当しないとなれば、被保険者期間が2年中12ヶ月なければ受給資格を満たせません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html参照。 いずれにせよ、あなたが受給資格を満たしているかどうか、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうか、労働の能力があるかどうかを判断する権限は、ハローワークのみにあることを心得ておいてください。 ご質問の最後については、労災給付は非課税扱ですから、あなたの収入が労災給付のみであれば確定申告は必要ありません。

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