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マンション管理士・管理業務主任者試験の区分所有法でわからないところがあります。

マンション管理士・管理業務主任者試験の区分所有法でわからないところがあります。管理組合の管理者の選解任は規約に別段の定めがない限り、原則として集会での普通決議とあります。 それでは管理所有者はどうなのでしょうか? 選任については規約の定めによるということなのですが、解任についてはどうなのですか? 解任についても規約の定め?なのでしょうか? それから集会の招集通知を出す間隔について、原則、会日より1週間前だが規約で伸縮できるとあります。 それは規約によって決する事項で、集会の決議では決することができないとあります。 しかし、そもそも規約は集会の決議で決めるわけです。 ということは結局、集会の決議によって決めているってことになりませんか? この場合の、「集会の決議で決することができない」とは具体的にどういうことなのでしょうか? 試験では出題されない論点かも知れませんが、詳しい方いましたら教えてください よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    区分所有法27条をよくお読みください。「(管理所有)第27条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とありますね。この条文には「管理者」という文言はあっても、「管理所有者」という文言はありません。つまり、管理所有できるのは「管理者」なのです。ですから、「管理所有者」の選任・解任という概念はなく、「管理者」が選任されれば、規約により当然に共用部分を管理所有することになり、解任されれば当然に管理所有しなくなるということです。 集会の招集通知を発する日については、あらかじめ規約で定めておかなければ大変なことになりますよ。すなわち、あらかじめ規約で定めず、その都度集会決議で決めていたら、その招集通知を発する日を決める集会を開催しなければならなくなり、また、その招集通知を発する日を決める集会を開催する日を決める集会を開催しなければならなくなり、そして、その招集通知を発する日を決める集会を開催する日を決める集会を開催する日を決める集会を開かなければならなくなり、……。つまり、永久に集会を開催できなくなります。 「集会の決議で決することができない」とは具体的にそういうことです。おっしゃるとおり、規約は集会で決めるのだから、「集会の決議で決することができない」というのはおかしいではないか、といえばその通りですが、こと集会開催の手続きに関しては、あらかじめ規約に定めておかなければ、集会そのものを開けなくなるのです。 【補足】 区分所有法11条2項では、管理者でなくても区分所有者の誰かが規約によって共用部分を管理所有できる旨が定められています。この場合の管理所有者は規約によって個人を特定して選任しているわけですから、解任するには規約改正が必要です。すなわち、特別多数決議が必要となります。 ただし、民法の委任の規定によって辞任はいつでもできることになります。(民法651条2項)

  • 集会の決議で規約を定め、その規約によって、、、という事では? 規約でAと定められているものをBとしたいときには、各3/4の集会の決議の上、規約をBと変更し、規約にのっとりBとする。 規約はAのまま集会の決議でBとしてはいけないよって事です。

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