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500枚。試用期間満了での本採用拒否と解雇について質問です。 私は正社員として試用期間3ヶ月の条件で雇用されました…

500枚。試用期間満了での本採用拒否と解雇について質問です。 私は正社員として試用期間3ヶ月の条件で雇用されました。働き始めて2ヶ月と20日目で会社側から試用期間で雇用を終了し、本採用しない旨を伝えられました。 その際、本来なら1ヶ月まえに雇用を終了すると通知しなければならなかったが、それをしなかったため、1ヶ月分の給料を支払うと言われました。 また、本採用しない理由を聞いたところ、『話し方が気に障るから』と言われました。この理由に納得できなかったため、解雇理由を証明した書類を請求しました。しかし会社側から『試用期間満了での本採用拒否なので解雇という扱いではない。なので解雇通知も解雇理由証明書も発行する必要はない。』と言われました。 それでも会社側は『解雇後一ヶ月分の給料は支払う』と言っています。 私は、これは会社都合の解雇であり、『解雇予告手当』として1ヶ月分の給料が支払われるのだと解釈していました。しかし、会社側は『解雇ではない』と言っています。これが解雇ではないのなら、この一ヶ月分の給料とはどのような名目のお金になるのでしょうか? ちなみにお金はまだ受け取っていません。 詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇ですよ。会社都合です。試用期間であろうがなかろうが入社させた以上は採用したということですからね。その従業員を会社が辞めさす訳ですから。質問者の会社は間違っていないと思います。 言葉遊びをするのであれば、とりあえず労働基準監督署に相談するか有料ですが弁護士や司法書士などの法律を生業にする人に相談すべきですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間ということはある意味アルバイトと同じだと思ったほうが理解が早いです。 試用期間後に再契約して正社員になるかどうか決めるというのであれば、 契約をしないのは解雇には当たらないと思います。 ただ、会社側からの契約しないとの意思表示が遅かったため、 意思表示をしてから1カ月分は支払い義務があるとの判断だと思います。 なお、通常の解雇予告は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うことで即時解雇することが出来ます。 あくまでも試用期間ですから、 会社もあなたのことを判断する期間であり、 あなたが会社を見る期間でもあります。 反対に雇用者の方が試用期間後に契約を継続せず退職することももちろん可能です。

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  • 試用期間中の解雇ですね。 厳密にいえば、試用期間終了してからの解雇のような気がしますが。。 1か月分の給料は解雇予告手当ではないかと思いますよ。 1か月前の予告となるように1か月間雇用期間を延長したといったところでしょうね。 解雇が正当か不当かは労働基準監督署では判断してくれないので 労働基準監督署へいって解雇理由証明書を発行してもらえないと訴えたらいいと思いますよ。

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