解決済み
派遣社員4年目で、来月より産休、育休を取得させてもらえることになりました。 私はもちろん復職を希望していますが、派遣先からは、私の育休中も後任は入れず、新年度の状況をみてからでないと復職させてもらえるか分からないと言われています。 実質派遣先はここしかないため、必要ないと言われてしまったら、自分で探さなくてはなりません。 もし、育休中に派遣先との契約の継続の見込みがなくなった 場合、その時点で育休も終了され、給付金ももらえなくなってしまうのでしょうか!? それとも、産休に入る時点では契約の見込みがあるため、1年は認められるのでしょうか!? 派遣元に確認中ですが、まだ回答がなく、不安になってきました。 よろしくお願いいたします。
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現在の状態は「新年度の状況をみてから」であって、「子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者」ではありませんので1歳までの育児休業の取得は可能と考えます。 ただし、育児休業中は産前産後休業中と違って解雇できないわけではありませんので、育児休業期間中に解雇され、または雇用契約を更新されない可能性は否定できません。 (育児休業を取得したことを理由としての解雇等はできないが、理由が異なれば可能) しかし、育児休業中の社会保険料は事業主負担分も免除となります。 質問者様の休業中、会社は利益を得られませんが経費もほとんどかかりません。 派遣先に戻れないことが確定してしまっても、交渉次第で1歳まで育児休業を取らせてくれるよう交渉するのは可能かと考えます。
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