解決済み
抵当権について質問です 抵当権消滅請求は 債権が弁済期になっていないときもできるのですか? その場合、抵当権者は消滅請求を拒否したいとすると、抵当権を実行して競売の手続きを行うらしいのですが そうすると、まだ弁済期になっていない債権の抵当権を行使することになるのですか? もしそうでないなら 弁済期になっていない債権に抵当権がついているときに 債務者が誰かに抵当権がついた不動産を売却した場合どうなるのですか? 解りづらい文章で申し訳ありません
91閲覧
できます できます ?? 意味不明 抵当権消滅請求は第三取得者がするものですよ。 通常抵当権付で不動産を買うということは2足3文。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る