まず、社会福祉士は医療ソーシャルワーカーの資格ではありません。 (実際問題として医療ソーシャルワーカーの方は社会福祉士であることが多いですが) 医療ソーシャルワーカーの国家資格化の話も以前あった筈なのですが・・・ 福祉施設に関しても社会福祉主事任用資格の有資格者で置き換えることが出来たり、 社会福祉士もしくは・・・の形での取り決めであったりしますので、 「必ず」いなければならないものはなかったかと思います。 ただし、今後、見直しが行われる可能性が高いです。
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