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就業形態に詳しい方に質問です。 今勤務している会社の私の部署では製品を一つ作っていくらという歩合制で仕事をしています。…

就業形態に詳しい方に質問です。 今勤務している会社の私の部署では製品を一つ作っていくらという歩合制で仕事をしています。 その製品を一つ作るとおよそ2550円の歩合がつき、2時間でだいたい3個くらい作る事ができます。 時給に換算するとおよそ3825円という事になります。 この仕事を法定労働時間である8時間行うという事であれば特に問題は感じないし、社会保障の面からも恵まれていると思います。 では、この仕事を一日15時間やるとしたらどうでしょうか? 給与として与えられるのは一個に対しての歩合であり時間超過分の割り増しはありません。 社労士が入って業務の確認をした際には労働時間に見合った給料を支払っているから問題はないと言う事でした。(社長が社労士にそう言われたと言っていました。) 本当にそうでしょうか? 労働者本人がそんなに長い時間を働きたくないと言っても実際には個数として仕事を渡されるので、一日の仕事が終わらなければ帰れません。 このような状態は合法なのですか? お金さえ渡していればどんなに長い時間を働かせてもいいのですか? 詳しい方よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございました。 雇用形態の契約を確認すると言うご意見が多いのですが、うちの会社では自分が就職した頃には労働契約書を書いていませんでした。 現在では新規に雇用する労働者に対しては契約書を書いているようです。 つまりご指摘のような書類はありません。 また、休日も基本的には日曜祝日のみで、その他には不定期な連休(年末年始、GW、お盆)があるだけです。 やはり労働基準監督署に申し出た方がいいのでしょうか? また、質問で書いた時給と労働時間を月20日勤務で計算すると月給はおよそ114万円になります。 平均所得と比較してかなり高いと思いますが、それでも納得はしていません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用形態と賃金の支払い形態から・・・もしかして『請負契約』になっていて、その事を社長さんは理由にしているのでしょうか? どのような雇用契約であっても、36協定、変形労働時間であっても・・・・1日の労働時間の上限10時間、週52時間を越えることは 法違反です。労働基準監督署へ異常な長時間労働を申告してください。調査が入って是正勧告がでます。 それを見過ごして間違った助言をした労務士さんも、呼び出されて事情を聞かれます。 補足への回答です いくら考えても『業務委託』なのか『請負契約』であると思われます・・・・。 労働基準監督署で相談してみることをお勧めします。 失礼ながら・・・一方的な情報だけで判断する危険があり、これ以上の回答は 難しいと思います。監督署で相談して、監督官が詳細をお聞きして判断すると 思います。調査が必要と判断したら・・・調査しますから。

  • あなたが会社とどういう契約したかによって変わります。 「業務請負契約」「業務委託契約」であれば 労動基準法は適用されませんので そもそも「働かせている」という解釈になりません。 「労動契約」であれば 労動基準法が適用されますので 「お金さえ渡していればどんなに長い時間を働かせてもいい」ということにはなりません。 あなたの場合は >製品を一つ作っていくらという歩合制 なので、おそらく「労動契約」ではなく「業務委託契約」になっていると思います。 なぜなら「労動契約」の場合は「最低賃金」があるので 製品が一つもできなくても1時間いくらの契約になるからです。 ですから >社長が社労士にそう言われたと言っていました という話しも嘘ではないでしょう。 今一度「契約書」の確認と「雇用」と「委託」の違いをご確認ください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 36協定があっても、225時間が月間労働時間の上限です。 土日が所定休日であれば、毎日2時間残業の10時間勤務が上限です。 其の社労士はモグリです。

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