解決済み
施工管理技士シリーズ受験に際しての職歴相違施工管理シリーズ資格(建築・土木・管・造園・電気・建設機械・舗装)の職務経歴について質問があります。 【質問】 1級建築・土木・管施工を受験した時に提出した職務経歴と、 来年1級電気施工を受験するとして今までに提出したものと違っても問題ないでしょうか? 【建築・土木・管の職務経歴】 24歳~31歳3か月まで 塗装屋 7年3か月 31歳4か月~満34歳(来年2月時点) 土木建築ゼネコン 3年8か月 【電気の職務経歴】 24歳~34歳 土木建築ゼネコン 11年間 【現況】 私は、昨年1級建築施工管理技士に合格した後、今年土木施工・管工事施工の受験をすることになっています。 来年は、1級電気を受験したいです。 ・学歴は、指定学科以外です 建築・土木・管であれば、塗装屋・土木建築ゼネコンでこの経歴でも受験できますが、 1級電気を受けるとなれば、実務経験として認められるのは、土木建築業の3年8か月(必要なのは4年6か月) こうなると1級電気施工を受験するとなれば、建築・土木・管で提出した職務経歴では1級電気施工を受験することができません。 変更して会社から捺印を貰って提出した場合、今まで取った施工管理の免許が危うくなったりするのでしょうか? それとも、1級電気は受験できませんという返事が返ってくるだけなんでしょうか。 (職務経歴を変更して提出した方、いらっしゃいましたら教えてください。)
やっぱり経歴変更は危ないですね。 管工事は建築工事の中の一部分として管理してたんですが、ひとまず今年の受験は土木施工だけにして、管工事は欠席した方がいいのかなぁ。 建築と電気は確かに同じ検査機関ですから、やっぱり厳しいんでしょうね。 もう少し皆様からのご意見をお待ちしたいと思います
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先に結論を確信持って言えますが、 現在の状況ですら、 1級建築施工管理技士の合格を将来取り消される可能性が95%を超えています。 職務経歴を改竄や偽装する以前の問題にです。発覚するまでには数年かかるかもしれませんが、新制度になって多くの方々が取消等の処分を受けています。 特に多かったのは平成20年のことですが、実務経験の重なりで合格が取り消された方を30名以上知ってます。 この頃の「お知らせ」にも急に、受験の際に既に実務経験とした期間は使えない旨の記載が追加されました。 以下にポイントを挙げておきます。 1 舗装は下剋上に失敗して討ち取られた、国土交通省曰く「こちらが認識していない民間資格」なので、6種類の技術検定と実務経験がどう重なろうと問題ない、とのこと。空想や妄想でも受験可能であり、現在の都知事が君臨する間は日の目を見ない資格。 2 1建セに合格しているから御判りのように、 試験に合格した後は、6種類で三つの試験実施機関が一切関与できない仕組み。 御役人様の呼び名で、 機械 永田町(もう出先事務所しかないが、小平とは僻地過ぎて呼ばない) 神谷町(虎ノ門駅は遠いから) としますが、各種の試験事務一切を行うだけで、出題・採点や合格証明書の発行(入札で指定された民間企業)などには関与できません。 3 下請民間企業が合格証明書の発行とともにデータベースも納品しています。ここで年令と実務経験の矛盾がわかる仕組みです。 1級四つ指定学科以外ならば、 4年6ヶ月×4=18年が最低必要です。 4 試験機関の審査は 2級はテキトーに 1級は指導監督1年間のところだけで他は程々 実務経験の短縮がある場合には精査。 5 ウラ事情 土・園・管は仲が悪い 建・電は同じ事務員 機械は一番古く忘れられて……
実務経験は次の者も含まれます。 (1) 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)等した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) (2) 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) (3) 発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む) つまり、電気工事だけではなく、現場での経験も含まれる事になります。そうじゃないと設計者とか現場監督は一生取れないでしょう。
明確な回答とはいきませんが・・・ 建築施工管理技士も電気施工管理技士も同じ一般財団法人建設業振興基金試験研修本部ですよね。 管や土木とは試験開催団体が違いますが、建築は同じです。 土木建築ゼネコン在籍4年6か月以上で、電気工事の指導的立場の実務経験1年以上、これが受験資格要件なので、危ない橋を渡らないほうが良いかと思います。 試験の際、不正行為が発覚した場合は、合格を取り消すということを監督員は話しています。 現実的に、それが起こっているのかどうかは判りませんが、監理技術者の申請なども含めて、毎回ドキドキしながらの申請になるなら、待たれてはいかがでしょうか。 経歴詐称は後々まで影響を残すと思います。
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