解決済み
簿記論、なぜ実務上では消費税差額を租税効果を使わずに雑損としているのです?
租税効果も理論上使えるのですがなぜ雑損を使っているのかです
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租税公課の勘定科目のお話でしょうか? 消費税差額は消費税ではないからでしょう。あくまで消費税の差額相当額です。雑損でいいと思いますよ。納付した税金ではないのですから・・・・・。 似たような話で実務で不動産売買で固定資産税相当額が出てきますが租税公課で処理したら税務調査で更正されます。これは固定資産税でなく固定資産税相当額なので取得費になりますから不動産の勘定科目(土地や建物)で仕訳します。
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