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公務員試験の民法について質問です。2点あります。

公務員試験の民法について質問です。2点あります。1点目は、占有の話なのですが、自己占有(直接占有)について混乱しています。 他人の占有を通して間接的に占有をしている場合が代理占有(間接占有)であり、この時、実際に占有している占有代理人は自己占有(直接占有)していますよね?自己占有というのはこのような占有代理人のケースだと認識していたのですが、ある問題で、「占有代理人が物を所持し、これにより本人が占有権を取得する関係を代理占有と言い、占有者本人が自ら物を所持する占有を自己占有という」という記述に当たりました。これにおいて、占有代理人を介さずに占有者が占有している際にも、それは自己占有と言えるということですか? 2点目なのですが、これも占有で、占有訴権についてです。 占有訴権は、占有していないと(=占有権を持っていないと)行使できませんよね?例えばどろぼうに物を奪われた場合、奪われても、占有訴権を行使するという権利を保護するという理由で、占有権はなくならないという解釈でいいのでしょうか?またこの場合、占有訴権の期限は1年ですが、1年たったら占有権は消えるということでしょうか?さらに、どろぼうの立場では、奪った瞬間に占有権を得るのですよね? ここまで独学で、正直どこまで掘り下げて勉強していいのかわかってません。過去問集の要点に乗っていないことでも、気になってしまったことは調べちゃってます^^; 長文ですが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    占有とは、自分の利益のためにする意思で物を事実上支配している状態が有る事によって認められる権利です。民(180)。ですから泥棒が盗んだ腕時計を付けていようが、借家人が家賃を滞納しても居続けようが、直ちにそれを取り上げる事は出来ないというとんでもない事が有る訳です。 無理に時計を取り返したり、人を追い出したりすれば、窃盗罪になったり、不動産侵奪罪に問われたりします。 所有権が有っても無くても、占有状態を保護するのがこの制度の目的です。 本権の有無にかかわらず、ひとまず占有をもって所有者のふりができないと、盗品売買に置いて通常の取引方法をもって 平穏、善意、無過失で物を買い付けた人の所有権まで及ぶからです。所有権、質権の即時取得です。民192から194 泥棒は奪った瞬間から占有権が発生しますが、それではあまりに理不尽なので、刑法で然るべき手続きをもって逮捕しなくては戻りません。転売されていても代金は支払わねばなりません。もちろんその代金は犯人から損害賠償請求プラス慰謝料で取り戻すのですが。 民法上の占有は自己のためにする意思でやらねばなりませんが、刑法上の占有は他人のためにする意思を設けているので 混同しやすい所です。 所有権を有する者は物権的請求権を行使して占有を取り戻す事が出来ますが、占有訴権を行使するために占有権が有る訳ではなく、占有を開始した時点で占有は開始します。 一年後には占有してない事になりますから、無権状態になり法的な処理も処罰もできません。 昔の民法なので条文にずれが有ればお許しください。

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