教えて!しごとの先生
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60歳定年で,60歳以降は法律で解雇できないので再雇用や定年延長で賃金を約半分に下げられて働く場合は その働き方(仕事…

60歳定年で,60歳以降は法律で解雇できないので再雇用や定年延長で賃金を約半分に下げられて働く場合は その働き方(仕事の勢力・処理量)も約半分くらいに下げて手を抜いて働くことは当然の権利・正当なことだといえますか。 前と同じ効率で一生懸命仕事をしなさいというのは,会社の都合のいい,虫のいい話なのでしょうか。

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回答(1件)

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    労働契約法3条では、均衡処遇(均等ではない)原則を定めていますので、まったく同じ効率でというのは確かにムシがいいといえばムシのいい話でしょうが、じゃあ半額になったから半額でいいかというと、そうでもなく、そこはある程度お互いバランス考えてやってね…ということなんでしょうね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html なお上記のQ9では、条件で折り合わない場合には再雇用しないことも原則違法ではないと説明されてます。

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