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アルバイトの時給について質問です。 神奈川県の最低賃金は849円なのですが、研修期間で時給800円と言われました。…

アルバイトの時給について質問です。 神奈川県の最低賃金は849円なのですが、研修期間で時給800円と言われました。 研修期間だと最低賃金は関係ないのでしょうか? 回答よろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

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    >神奈川県の最低賃金は849円なのですが、研修期間で時給800円と言われました。 研修期間といえども既に雇用されているわけですから最低賃金法の適用を受けます。 試用期間なのかどうかはわかりませんが、たぶん試用期間だと思います。 実は最低賃金を下回る時給を設定して良いのは労働局の許可を得た場合には、次のケースが該当します 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 4.軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 ここで問題になるのは試用期間の場合ですが、労働局の特例許可を得た上で最低賃金の8割までに減額できるという規定はありますが、たぶんそのような特例許可は受けていないでしょう。 この特例はそう簡単には許可してくれません。ですから最低賃金法違反だと思われます。 「試の使用期間」とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間で、労働協約、就業規則又は労働契約において定められているもののことですが、減額の特例許可の対象となるのは、次のように「試の使用期間」中に減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性がある場合に限られます。 ① 申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。 ② 申請のあった業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在すること。 あなたとしては、その減額は労働局の特例許可を得ていますかと、問い質せばどうですか。 もちろん受けているわけはないのです。 その次に最低賃金は、いくらかご存じですかと問い質します。知らないと言えば849円ですと教えてあげましょう。 それを下回る場合は、最低賃金法違反ですが、よろしいのですかと言いましょう。 そこでガタガタ言うのであれば労働基準監督署に同行させて締め上げましょう。 私だったら、その店長?が二度と出てこられないように徹底的に叩き潰します。 最低賃金法に違反する行為をしでかした事に対して始末書を取りますが。

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  • 研修期間・試用期間の別なく最低賃金法に抵触する賃金は違法です。訂正を求めてください。 採用された身分も関係ありません。 (1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額) (3) 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 (5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。 この5通りが最低賃金法の計算式です。抵触する場合は違法になります。

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