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マニフェスト(産廃管理票)についての質問です。 「産業廃棄物を運搬する担当者」について 教えていただきたいのです…

マニフェスト(産廃管理票)についての質問です。 「産業廃棄物を運搬する担当者」について 教えていただきたいのですが・・・。例えば、収集運搬業許可を得ている車両(一次下請)に、許可を受けていない他社の者(二次下請け)が運転運搬し、 処理場でマニフェストの運搬担当者欄にサインをする事が違法にあたるかどうか?教えて頂きたいのですが・・・。 前提としては、サインの名前は他社の者(二次下請け)で会社名を許可業者(一次下請け)とした場合です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    運搬許可に関してはあまり知りませんが・・・ そもそも運搬許可持ってる会社ってドライバー登録してるから バレたら虚偽報告で許可取り消される恐れがあるのでは。 許可持ってる会社の社員だってドライバー登録してないと運転 させない会社がほとんどです。 まして他社のドライバーに委託なんて派遣社員でもない限り 普通しないでしょう。派遣社員が運転しているのはよく見ますが。 再委託禁止に抵触するかどうかはわかりませんが、廃棄物に 関する違法行為はほとんどが刑事罰ですからやめたほうが 無難です。

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