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職業訓練に通いながらのバイトについて。

職業訓練に通いながらのバイトについて。現在職業訓練に1か月ほど通っています。 市民税の納税通知が届き、今の収入では厳しいことが分かり、アルバイトをしたく思います。 ここで質問です。 4時間以上の就労をした場合は基本手当が支給されない。 上記のことは色々調べた結果理解はしましたが、 基本手当の繰り越しは職業訓練の場合されるのでしょうか? 職業訓練のガイドブックには 「就労した日については、基本手当、受講手当、通所手当の支給はありません」 と記載されており、繰り越しについては何も書かれておりません。 土日に働くなら受講手当と通所手当は関係ないですよね? ハロワに直接聞けばいいのですが、今知りたいのでお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本手当ての繰越はされますがそれはあくまでも給付日数内での話です。給付日数が満了となり訓練延長されてしまえば関係がありませんので訓練修了と同時に給付も終了します。 勿論 通所手当てや訓練手当ては土日分(訓練休日分)は支給されていませんから関係は有りません。給付日額よりアルバイト料金が高いのならそれも良しですね。また、住民税は前年1月から12月までの所得に応じて課税額が計算されます。分納も可能なはずです。市町村に相談してみてはいかがですか。

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