解決済み
職業訓練に通いながらのバイトについて。現在職業訓練に1か月ほど通っています。 市民税の納税通知が届き、今の収入では厳しいことが分かり、アルバイトをしたく思います。 ここで質問です。 4時間以上の就労をした場合は基本手当が支給されない。 上記のことは色々調べた結果理解はしましたが、 基本手当の繰り越しは職業訓練の場合されるのでしょうか? 職業訓練のガイドブックには 「就労した日については、基本手当、受講手当、通所手当の支給はありません」 と記載されており、繰り越しについては何も書かれておりません。 土日に働くなら受講手当と通所手当は関係ないですよね? ハロワに直接聞けばいいのですが、今知りたいのでお願いします。
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