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月額変更届に該当するか否か?

月額変更届に該当するか否か?会社で人事総務関連の業務を担当しております。 算定基礎届の提出時期となりましたが、社員の中に月額変更届の対象者かどうか、いまいちよく把握できない例があります。 ・4月に昇給があった(11,000円) ・4~6月での残業代は、普段より多く支払っている 上記のため、標準報酬月額に2等級以上の差が生じました。 日本年金機構のホームページを見たところ、月額変更届に該当するのは (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動が上がる (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる (3)3か月すべて支払基礎日数が17日以上 以上の条件をすべて満たす場合となる、との記載があるのですが、今回の社員のような場合は月額変更の対象となるのでしょうか? 昇給自体の金額は、2等級以上の差が出るほどのものではありませんが、残業代も含めて考えると2等級以上の変動が生じています。 この場合では月額変更には該当しないのでは、と思いましたが、確信が持てないため質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

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3,613閲覧

fro********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    合っています。 月額変更には、残業代は加味しません。 今回は、定時改定です。 --- 僕はアホですか? 質問者様には、不足もお詫び致します。 補足させて頂きます。・・・顧問の労務士に再確認しました。 随時改定の条件は、固定的賃金の変動(残業代は含みません)による 2等級以上の変動があった場合です。 当該社員の方が、残業代を含まない条件(11,000円)で2等級以上の変動なら随時改定です。 それ以外なら、定時改定です。 もしかしたら、年金事務所でも回答が異なるような条件に思います。 直接、確認することをお勧めします。 または、カテスマのakko7974様に直接お聞きになれば 適切な回答が頂けると思います。 定時改定より随時改定が優先されます。

    コバさん

  • 残業代もすべて含めた「総支給額」で見ます。 ただし、固定給が上がったのに残業等が少なく2等級以上下がった場合や、 逆に固定給が下がったのに残業の増加により2等級以上上がった場合など、 変動が逆になった場合は該当しませんのでご注意を。 今回の方については固定給が上がり、総支給額も上がったので 該当となりますね。

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    lov********さん

  • 2人目の方の回答が正解、「月額変更に該当する」です。 正直「たまたま残業が多かったせいで…」と納得いかない気持ちもありますけどね。 「残業代を考慮しない」のであれば、 はなから「昇給後の金額が2等級UP(DOWN)で、翌3ヶ月全て17日以上出勤」と わかりやすい条件になっていると思います。

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    ID非表示さん

  • アホか!!!(すいません、他の回答者様に対してです。) 随時改定の説明に書いてある通りですよ。 (残業手当等の日固定的賃金を含む)と有るでしょ。そのままの意味です。 (3)の17日以上でない月が無い限りは、月額変更の対象になります。 嘘を信じちゃだめですよ。

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    ker********さん

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