解決済み
月額変更届に該当するか否か?会社で人事総務関連の業務を担当しております。 算定基礎届の提出時期となりましたが、社員の中に月額変更届の対象者かどうか、いまいちよく把握できない例があります。 ・4月に昇給があった(11,000円) ・4~6月での残業代は、普段より多く支払っている 上記のため、標準報酬月額に2等級以上の差が生じました。 日本年金機構のホームページを見たところ、月額変更届に該当するのは (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動が上がる (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる (3)3か月すべて支払基礎日数が17日以上 以上の条件をすべて満たす場合となる、との記載があるのですが、今回の社員のような場合は月額変更の対象となるのでしょうか? 昇給自体の金額は、2等級以上の差が出るほどのものではありませんが、残業代も含めて考えると2等級以上の変動が生じています。 この場合では月額変更には該当しないのでは、と思いましたが、確信が持てないため質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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合っています。 月額変更には、残業代は加味しません。 今回は、定時改定です。 --- 僕はアホですか? 質問者様には、不足もお詫び致します。 補足させて頂きます。・・・顧問の労務士に再確認しました。 随時改定の条件は、固定的賃金の変動(残業代は含みません)による 2等級以上の変動があった場合です。 当該社員の方が、残業代を含まない条件(11,000円)で2等級以上の変動なら随時改定です。 それ以外なら、定時改定です。 もしかしたら、年金事務所でも回答が異なるような条件に思います。 直接、確認することをお勧めします。 または、カテスマのakko7974様に直接お聞きになれば 適切な回答が頂けると思います。 定時改定より随時改定が優先されます。
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