解決済み
道路設計において、3種4級設計速度20kmの道路を設計しています。曲線半径50mの区間があり、この片勾配を2%に抑えられないか(道路構造令では4%)という問い合わせがありました。構造令の特例等で2%にすることは可能でしょうか??
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「道路構造令」にはありませんが、自治体の設計要領によっては交差点部の片勾配は一般部より走行速度が落ち発進・停車が繰り返されるので一般部と同等と扱えず、最大片勾配については道路管理者・公安委員会との協議により設定する、と運用に幅をもたせている基準があります。具体的に設計速度を最大20km/h低減出来るとか4%以下にするべきなどと明記されている設計基準もあります。 例え交差点部ではなくても、片勾配を2%に低減しなければならない明確な理由があり、道路管理者と公安委員会が交通安全上問題ないと判断すれば、第3種道路であっても第4種道路の特例を準用することは全く不可能なことではないと思います。 2%の片勾配にすることは道路管理者の意向だそうですが、理由は何でしょう? 4%にするとどんな問題が生じるのでしょうか? 安易な理由では認められるのは難しいと思います。
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