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個人経営の飲食店に働いているアルバイトです。労働時間等についての疑問なのでお答えお願いします。 私は、3月の労働時間が…

個人経営の飲食店に働いているアルバイトです。労働時間等についての疑問なのでお答えお願いします。 私は、3月の労働時間が300時間を超えました。給料は、300時間×時給950円(何故か22時以降は1.2倍)で支給。タイムカードは、先月からコピーしており1ヶ月以上お休みがありません。日の平均労働時間が8時間以上です。 また、次のお休みも決まっておりません。私以外のアルバイトも休みなしで働かせております。 この場合、労働局?等に行った場合お休みが貰える・残業代をアルバイトでも請求できるのでしょうか? 宜しければ詳しい方、助言をお願い致します。

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回答(1件)

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    いわゆる残業代(労基法では割増賃金といいます)は深夜労働(午後10時以降は2割5分以上)、時間外労働(一日8時間を超える部分について2割5分以上)休日労働(3割5分以上)の支払いの義務があります。質問者の方の場合22時以降は深夜労働にあたりますので1・2倍で計算されていますが、まだ5分(5%)足りません。また、一日の平均労働時間が8時間を超えているということで本来なら、時間外の割増賃金が発生しますが、それの支給がありません。また、毎週1日少なくても1日休日を与えないといけませんがそれがありませんし、休日労働の場合の割増賃金の支払いが必要ですが、それもないとおもいます。管轄は労基署ですが、たぶん、質問しても自分たちで交渉して欲しいで終わりだとおもいます。一回、相談(電話でも十分だと思いますが)してもいいとはおもいます。いま、質問者の方のような状況がアルバイトのみならず正社員でも多く、相談が殺到していて、手が回らないのが現状です。また法律通り、支払うと倒産してしまう会社も多いのも現実です。

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