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国立病院機構の非常勤医師は、準国家公務員でなくアルバイト的な身分になりますか?

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    国立病院ないし同機構(NHO)の非常勤医師は、 ほかの国立・NHOの常勤医すなわち国家公務員 が務める場合が殆どと言ってよいでしょう。 この場合、国家公務員が別の国立・准国立施設で 勤める(働く)という扱いなので、朝チョー早起きして電車に 揺られほかの病院へ応援に行っても、 交通費実費しか出ません。

  • 「国立病院」職員は、「国家公務員」の身分ですが、 「非常勤医師」の場合、国家公務員の適用を受ける職員となり、 独立行政法人の職員という身分になります。 (※ある意味、準国家公務員と言えるかもしれません)

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