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産廃法について

産廃法についてお客先から産廃を引きあげようとしています。 しかし上司から産廃法に触れるので引き揚げれないといわれました。 上司に産廃法の何条やどんな項目について触れるのか 詳しく聞いたところ 知らんと言われました。 大変申し訳ありませんが知っている方がいれば教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正式名称は、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 略称は、廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)か、廃掃法(はいそうほう)と言うことが多いです。 一般廃棄物のことも定めているので、産廃法とは言いません。 法律的なことを言うと、貴社と、お客さん、両方ともアウトです。 本当にやったら、コンプライアンスなさすぎです。 (貴社) ・産業廃棄物収集運搬業の許可を受けないで、産廃の収集運搬を請け負う。(法第14条第1項違反) →5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は併科 ・おそらく、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の不交付であろうから。(法第12条の3第1項違反) →6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金 (お客さん) ・無許可業者(貴社)へ処分を委託する。(法第12条第5項違反) →5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は併科

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