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不動産登記法、敷地権、抵当権について

不動産登記法、敷地権、抵当権について建物に抵当権が設定された後に、土地に敷地権の登記がされた場合に、土地のみを目的として抵当権の追加設定ができると思います。ここで土地の1/10が目的となってる場合は、抵当権の追加設定はどのように申請するのでしょうか? 説明が下手で分かりにくいですが、よろしくお願いします。

補足

区分建物のみに敷地権が設定される前から抵当権が設定されてて、後に土地に敷地権である旨の登記がされた場合に、土地のみを目的として抵当権の追加設定をする事ができたと思います。 敷地権の表示の所有権が1/10の場合、この1/10の所有権に抵当権の追加設定ができるという意味だと思ってたのですが…分かりにくくてすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    敷地権割合が10分の1ということですか。 抵当権設定 年月日設定 債権額 利率 損害金 債務者 不動産の表示 所在及び地番 地目 宅地 敷地権の種類 敷地権の割合 10分の1 という事ではないでしょうか。

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