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失業保険受給再開について。 失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。 なお、…

失業保険受給再開について。 失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。 なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。 ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。 この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか? 1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか? また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか? ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか? 一般に 派遣社員の失業保険の受給ですが、 何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。 退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。 この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。 もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです) そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。 なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。 ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。 もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。 補足ですが、ハローワークで、手続きする場合 雇用保険受給資格者証 離職票 離職状況証明書 (離職票等がすぐに提出できない時) を持参し、早めに手続きした方がいいですね。

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