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解雇について。

解雇について。本日解雇通知を受けました。 職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。 引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。 身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。 無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど) 経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。 毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。 転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。 今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。 少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。 先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。 お母さん曰く ・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。 ・お母さんは出来る人が欲しかった。 だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。 経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして… そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。 この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。 私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。 明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。 計25万ほどです。 なので月末に保険証を送ります。 お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^; これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。 あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。 その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか) 遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか? (退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど) 働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか?? 内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・ こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^; 勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。 長々と書き出してしまってすみません。 もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。

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回答(1件)

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    心中お察し申し上げます。 >一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ こちらについてご説明致します。 労基法20条と21条が条文根拠になります。 20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。 21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。 ①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用) ②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用) ③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用) ④使用期間中の者(2週間超えたら適用) 質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。 支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。 つまり、違法です。 しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。 6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。 労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。 今回支給された額も休業手当より大きいのでは? 即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。 労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。 そうなったら泥仕合… 会社のしたことはもちろん違法行為です。 が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。 野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。

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