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民法の補助人についての質問です。「Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して補助開始の審判がされ、B…

民法の補助人についての質問です。「Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して補助開始の審判がされ、Bが補助人に選任され、Bに不動産処分の代理権を付与する審判がされた場合、Aが乙建物を売却したときは、B売却行為を取り消すことが出来る」これが×でした。解説を読んでも理解が出来ませんでしたので解説お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    制限行為能力者とは誰なのかは、20条冒頭に記載されています。 民法20条の冒頭には次のように書かれています。 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。) 未成年者、成年被後見人、被保佐人はそのままなのに、被補助人だけなにやら限定的な文言がくっついているのがわかりますよね。 17条1項の審判とは「補助人の同意を要する旨の審判等」となっているようです。 これらをつなぎ合わせると、制限行為能力者とは 未成年者 成年被後見人 被保佐人 「補助人の同意を要する旨の審判」を受けた被補助人 の4者を指していることが分かります。 ということは「代理権を付与する審判」を受けただけにすぎない被補助人は、制限行為能力者ではないことになります。 よって、取消権は発生しないという結論ですね。

    ID非表示さん

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