解決済み
司法書士試験14年度 会社法よりBは、自らの計算においてA社の事業の部類に属する取引をし、これによりA社に損害を与えた時は、その取引につきあらかじめA社の取締役会承認を得ていたとしても、A社の損害を賠償する責任を負う。 A. 誤り その任務を怠っていない場合には責任を負わない。 この問題を解いてる時に、「自らの計算によって」と「会社の計算によって」で違うのでは…と思ったのですが。 会社法の問題集に、「自らの計算によって」と「会社の計算によって」を区別して正誤を求めてる問題があったと思うのですが、どこにあるのか… 理解が不十分のようです。この二つの違いを分かりやすく教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。
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◆会社の計算によって会社の事業の取引をする。 単なる日常業務です ☆会社に損害を与えた場合 商売ではよくあることだから免責。例外的に故意や著しい任務懈怠 ◆自己の計算によって会社の事業の取引をする 競業です。 ☆会社に損害を与えた場合 原則損害賠償。例外取締役会許可(いわゆるのれんわけ)
自らの計算において、なので競業取引ですよね。 会社の計算で会社の事業に属する取引をするのは単なる業務執行ですので、そもそも機関承認は不要です。
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