解決済み
「改装した」だけでは,何のことやらさっぱり分かりません。 建物のある地域を管轄する消防署の予防課にご確認ください。 とだけ書くと「まともな回答ではない」などと逆ギレされそうなので… 基本的に改装した部分の用途が変わっていなければ,消防設備の追加の必要はありません。 例えば,事務所だったスペースを物品販売店舗に改装するなどです。 この他に,パーティションで区画が増えたりすると,既存の消防設備を改修する必要が出る場合があります。 また,今までは「既存不適格」と言って「消防法令改正前にあった建物の場合,新しい法令に適合させる必要はない」というものであっても,改装部分が建物面積の半分以上又は1000平米以上の部分を改装(模様替え)した場合は,新しい法令に適合させなければならないなど,細かな規定があります。 詳しい話は消防署の予防課で確認してください。 「相談に行って改修しなければならなくなると困るから黙っておこう」というのはダメですよ。 立入検査で違反が見つかれば,その時点で是正指示されるだけですから。 というか…改装する時に設計業者さんとかに相談されなかったのですか? 設計士の資格を持ってる人なら,これぐらいのこと知ってるんですけど。
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