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育児・介護休業についてです。 夫と私と子どもが2人の4人家族です。 上の子が10年1月生まれの3才女児Y、生後3…

育児・介護休業についてです。 夫と私と子どもが2人の4人家族です。 上の子が10年1月生まれの3才女児Y、生後3週間で腸間膜嚢腫で手術あり。 下の子が12年5月生まれの1才男児T、健康優良児。 下の子Tが10ヶ月になるころに上の子Yが術後の後遺症で腸閉塞を起こし、再度手術し現在一時的に人口肛門を付けており、次回の手術に備えて体調を調整中で、退院の目処はまだたっていません。 私はYの入院に四六時中付き添いの為すぐに仕事復帰は出来ませんし退院後もしばらくは自宅で療養が必要です。。 Tは夫と自宅にて、育児休業給付金の都合で、入園はせずに週2~3日の一時保育と夫の休日、週末は私の実家で過ごしています。 先日で育児休業期間が終わってしまい、会社から延長出来るかもしれないからと申請をしてもらいましたが、Tが保育園に入園待ち等で入れない状況じゃないと出来ない(田舎の方なので比較的すぐ入れますし、予約済みでした)と言われました。 そのかわりに介護休業の方が適応出来るかもしれないとの事でした。 この場合、保育園は入れる状態ですが配偶者の養育が困難の為で延長は可能でしょうか。 または介護休業の方が適応されやすいでしょうか。 わかりやすい回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    配偶者が養育できないから育児休業を延長することは出来ません。例えば、妻が育児を予定していたが死亡・病気になり育児ができなくなった場合など夫が変わって育児をするとか、その逆であるとかの場合のみです。今回の場合は、家族の介護で93日の介護休業を申請する事が良いと思います。

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