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解雇について

解雇について整理解雇について教えて下さい。 本日仕事で社長のメールを使って得意先にファイルを送信していました。 送信できたか確認をするため、送信フォルダーを開けたら送信済みとなっているのを確認。 その時、たまたま1つ前のメールが見えてしまって・・・ 「同業者3社で新会社を設立する事になりました。 ----略---- 新会社設立に伴い、場合によっては当社社員の雇用を外す事も考えています。 当然のことながら円満にお取引願いたいと切に思っていますので 円満な首切りについて注意点・方法などアドバイスいただけたらと思います」 と、社労士宛のメール ヒイィィィ!!!!(゚ロ゚ノ)ノ 同業者の方と新しい会社を設立した場合、事務員が余るという事だと思います。 実際、私が採用されたのも「1.75人分を1人でするのは大変だから」というような感じで 私が入った事によって軽減された。 私は結構余裕がある。 という状況です。 1番遅く入社したので真っ先に切られるのはしょうがないと思うのですが 解雇を受け入れた場合、私は会社に対して何か求める事は出来るのでしょうか? 辞めさせられるのは仕方ないと思っているのでしがみつく気はありません。

補足

言葉が足りなくてすみませんでした… 社長のPCからメールを送り、送信ボックスを確認した所、たまたま社長が前に送ったメールを見てしまったという経緯です。 普段から社長のメールを確認する事は容認されています(外出時の確認用として) 得意先に送るメールも社長不在時は社長のPCから私が送ったりしています。 今回のメールは私に見られたく無いものだと思いますので、単に消去し忘れたのだと思います。 過去の質問にも書いていますが、雇用保険がちゃんと遡及して加入しているかも分からない状況です。 法テラスを利用するなら会社にいる司法書士の先生に相談しようと思います(司法書士の先生は合併の事はまだ知らないと思います) たまたま見てしまったのを社長に正直に話した方がいいのでしょうか? それも悩んでいます…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    送信済みのメールを確認したら社長か誰かが送信したらしいメールを見ることができたのはなぜなんだろう?と言うどうでもいい疑問はさておき。 労働基準法などに違反しない範囲(当たり前ですが)で個別の労働契約書や就業規則に別段の規則でもなければ雇用されたのが早かろうが遅かろうが、どんだけ長く雇用されていようが短かろうが、解雇は解雇ですから、基本的に受けられる権利は他の方と同様です。 ただし、試用期間中で就業開始から14日以内の場合はこれには当たらなくなります(労働基準法第21条)。 ですから、明確な試用期間中の14日以内ではなく雇用されていれば解雇の予告や解雇手当の支払いも法定通り受けることができます。 あとは民事の範疇になると思いますが、例えば入社して1か月とか2か月で整理解雇が行われるような状況下でその現状を伝えずに新規に雇用したとなれば安定した職業の選択を阻まれているので、人権問題ではないかと。 もっとも、見送られたものの、金さえ払えばどんな理由でも解雇できるというようなことを本気で考える国ですし、自分の子供を真冬にベランダに放置して殺しても懲役10年足らずの保護責任者遺棄致死程度で出所させてしまうようなお国柄なので、本来は保護されなければいけない子供や障害者、病気の人や労働者(雇用関係を結べばほぼ間違いなく保護責任が使用者に発生します)の人権を騒いでも屁理屈こねられて負けちゃいそうですが。 と言うことで、解雇手当の請求はできますし、損害賠償や慰謝料をふんだくるのに民事でも訴えられると思います。 相談するとかなら、法テラスとか弁護士会を利用しましょう。初回の相談は無料です。 補足に。 メールの件は、言っておいた方がいいとは思いますが、見られたくないのに放っておく方もどうかしてますし、共用するなら各々にユーザIDを設定するべきですから、そんなに悩まなくてもいいと思います。本当に見られたくなかったかどうかも分からないですしね。セキュリティが甘いことに問題があるかと思いますから、そのような話もされてはいかがでしょう。 民事訴訟云々は冗談とは言いませんが、根拠がないと訴えても仕方がないので、本当に解雇になった時に解雇手当が発生するなら労働基準法で定められているとは言え、請求はした方がいいと思います。そういったことも含めて相談するとっかかりとしては労働局の総合労働相談コーナーなども利用できます。 そもそも仮に採用された時点で合併を模索していたのだとしても、その上で採用に至ったのであれば合併後も雇用する気があったから採用したのかもしれません。 まだどうなるかはわからないので、具体的な話が出てから必要があればまた質問されてはいかがでしょうか。 あとは解雇予告を受けたとしても、解雇予告の離職日前にご自分から退職を申し出たたりすると解雇にならなくなるのでそれは気を付けてください。

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