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産業廃棄物(収集運搬)マニフェスト発行についての質問です。

産業廃棄物(収集運搬)マニフェスト発行についての質問です。役所から土木工事「舗装切断時(カッター)における汚水」を適正に処分することと、本年度より通達がきたのですが、1回の汚水の発生が100リットル(KG)と少ないためまとまってから処分先に運搬したいのですが、それまでの間、当社のヤードにドラム管などで仮保管して例えば、1,000リットルとかまとまった量を処分先に運搬する場合は、現場1回あたり(100リットル)のマニフェストは必要でしょうか? また、可能であった場合100L×10回となりマニフェストは10枚必要でしょうか? さらに1,000リットル分の汚水を1回で処分場に運搬する場合はさらに11枚目のマニフェストを発行してようでしょうか? ちなみに当社が排出事業者、運搬業者です。 処分先は官庁指定業者で処理委託契約は完了しています。 100リットルの回収日はバラバラで(当社ヤード搬入日)約0.5ヵ月位です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同業者です 先ず最初に面倒ですがマニフィストは廃棄物発生毎に発行しなければなりません。 無駄だと思いますが法律がそうなってるのでなんともしようがありません。 次に自社の敷地内に産業廃棄物を保管するには、その保管を行おうとする産業廃棄物の「一時保管許可」が必要になります。 これは車両等への一時貯留は認められておりませんが、今回はさほど環境に害を及ぼす廃棄物では無いので、ドラム缶に貯留するつもりならば漏洩防止策を取るだけで許可は下りるはずです。 そうすれば廃棄物を集めて、あとでまとめて運搬が可能です その際は、コレまでのマニフィストで充分です。 新たにマニフィストを発行する必要はありません。 ただし、注意しなければならないのは「保管許可」を有していても、ご存知かと思いますが産廃は産廃法により「処分期間」が厳命されていることです。 その期間内に処理場に運搬しなければ違反なります。

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