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産休について。 3月20より産休に入りましたが、3月20~31日分が欠勤扱いにされ給与から引かれていました。 産休…

産休について。 3月20より産休に入りましたが、3月20~31日分が欠勤扱いにされ給与から引かれていました。 産休になるので給与から引かれるのはおかしくないですか!? それとも私の勘違いですか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に産休が「特別有給」と記載されていれば賃金は貰えますが、「特別無給」となっていると賃金は発生しない為、給与から休んだ分は引かれます。 尤も、有給にしている会社は少ないと思いますけどね。 ただ、給料がもらえない場合は貴方が健康保険の被保険者であるなら「出産手当金」の申請が出来る筈ですよ。 どの様に申請するかは、ご自身が加入されている健康保険のHP等で確認して下さい。

  • 産休は会社からは給料ないのが普通です。 この無給分を補うために 健康保険組合や共済組合などから「出産手当金」がでます。 出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」です。

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