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配偶者手当や扶養手当は小さい会社では無い処もあるのですか?

配偶者手当や扶養手当は小さい会社では無い処もあるのですか?配偶者手当や扶養手当は小さい会社では無い処もあるのですか?良く分かりません。大企業では手当てが充実していて零細企業では手当てが無いイメージです。教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

     労働基準法第11条に賃金の定義があり、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。  また、同法第28条に「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 の定めるところによる」となっております。  最低賃金法第4条は、「最低賃金額は、時間、日、週又は月によつて定めるものとする」と定め、第5条は「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」と規定しているのみです。  労働基準法は、第89条に、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を定め、就業規則に賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を定めなければならない」旨を規定していますが、労働基準法に「扶養者に関する手当」や「通勤に関する手当」を設けなければならないといった規定は存在しません。  したがいまして、大きな企業ですと、扶養手当(更に高校、大学生の扶養家族に対する上乗せ)、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、資格手当などなど、色々な手当てがあるようですが、これは、法律上の義務付けによるものではありません。  企業の支払能力の問題になりますので、大企業には色々な手当てがあり、通勤手当しかないという中小企業もあるわけです。ですから、同じ「配偶者に対する扶養手当」であっても、「配偶者の年収が幾らまでだと扶養手当の対象になるか」、「配偶者に対する扶養手当を幾ら支給するか」も各企業によって異なっています。  

    4人が参考になると回答しました

  • 少なくともウチの会社ではありません。むしろ無いところの方が多いのではないでしょうか。 実際問題として、手当をあれこれつけるのは、その分基本給を低く抑える便法なので、基本給がそれなりに高ければ、その方が都合が良いと言うこともあります。

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