解決済み
当社の契約社員である日系人が、一方的に理由を告げず会社に一か月休む連絡をしてきた。会社としては休むことを受理できないので、その後携帯に電話したところ全く通じない状況となったため、本人宛に状況を連絡するよう郵便を送付したところ、同居しているといういとこの者から、「本人は祖国の親の病気のため帰国している。仕事を続けることは無理なので代理で退職の手続きをしたい」との連絡を受けたので、その方向で進めたいのですが、代理人による退職手続が有効なのか。また、会社を通じて本人が契約している自動車保険などを解約も同時に進めたいのですが、問題があるのか教えていただきたく思います。
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代理人など必要ありません。 就業規則が完備されてるなら、長期欠勤は、懲戒解雇の規定があるはずです。其れに照合させればよいだけで、代理人など介在させたら却ってややこしくなります。 自動車保険も、会社を通じてでも、保険金を本人が支払い済みなら、放っておけば、期限が来れば、そのまま解約になります。本人の意向も聞かず、此れこそイランお世話で、余計なことです。代理人というのがやればいいことで、会社が手出しする問題じゃないです。 社会保険の喪失届に支障が出ますから、代理人宛に、解雇通知書を送り、30日後に手続きをしてください。保険料は、支給すべき給料から通常とおり控除します。
民法では、契約を成立させたり契約の解除等の行為を法律行為といいます。 労働契約も契約です。 民法では、1人でする一方的な意思表示による法律行為を単独行為といいます。 相手方のある単独行為は、相手に通知が必要ですが契約の取消し・解除・債務免除等があります。 解雇は、契約の当事者である使用者(社長などの雇い主)が労働者の意思表示を必要としない一方的に労働契約の解除権を行使する単独行為です。 この場合、労働者が一方的に理由を告げず事前に使用者の承認がない状態で1ヶ月長期休業する連絡をしてきたということで解雇理由に当たると思います。 労務提供義務を負う労働者の契約上の債務不履行責任とすることができるでしょう。 民法118条(単独行為の無権代理)では、単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又ははその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。と規定しています。 この規定に当てはめると、あなたは、労働契約を解除しようと代理人と称する従兄に解除の意思表示をしました。従兄は労働者本人から代理権を授与されていない無権代理人なので解除の意思表示を受け取る権限はないのですが、解除に同意しました。この場合、労働者本人に連絡が着き、労働者本人が追認(後から認める)をすれば、労働契約の解除すなわち解雇は有効となります。 おそらく労働者本人に連絡が着いたとき、拒絶したり争うことは考えられないので、早めに通知して労働者本人の追認を得ることができれば、労働契約の解除(解雇)は有効となります。
同居の親族であるいとこが、代理人になると言っているとしても、当該社員自身の意思を確認できない以上、無権代理(民法113条1項)の問題が生じます。 いとこが、代理人として退職の手続きをしたとしても、代理権が与えられていない無権代理人なら、「会社に責任は問わない」といった覚書を交わしていたとしても、当該社員があとから追認しない限り、法的効果が生じませんから、退職は認められません。 解雇は、解雇の意思が伝わらなければ解雇の効果は生じません。いとこが、代理人であるのなら、いとこに到達した時点で効力が生じます。しかし、無権代理であった場合は、法的効果が生じません。 当該社員と連絡がつかないのなら、時間と手間がかかりますが、簡易裁判所に対して解雇の意思表示を伝える公示送達(民法98条)の手続きをとることにより、掲示から6週間(外国に送達する場合)を経過すると解雇の効果が生じさせることができます(民事訴訟法112条)。 欠勤が長期におよび本人に連絡がつかないため、みなし退職(自然退職)させるとしても、就業規則に根拠条文が無ければ、無効になる可能性があります。 まずは、いとこを通して、会社に連絡するよう伝えるか、委任状など代理人である証拠を提出さえることだと思いますが、トラブルに発展させないためにも、労働基準監督署、弁護士さんなどの専門家に相談、依頼しながら進めるべきだと思いますよ。
下の回答者さんが書いていることは、法的にも何の正当性もない、完全なデタラメです(というか、この人は、ほとんどの回答がこの調子でもっともらしい知ったかぶりのデタラメばかりなのですが)。 どんなに会社に解雇の規定があろうと、法的には解雇というものは、本人にそれが伝わらない限り有効にはなりません。 知らないうちに、会社の規則によって解雇になっていた、なんていうのは、あとから解雇無効だといわれるだけです。 但し、多くの無断欠勤がそうならないのは、本人に非があることを知っているから、ことを荒立てないというだけの話。 今回、あまり常識のある相手ではなさそうですし、後から問題にならないような手順を踏んでおいた方が良いような気がします。 こういう場合に通常行うのは、『みなし退職』、すなわち、本人に連絡が付く状態ではなく、一方的に長期の欠勤をされ、出勤の要請をすることもできず、先の見通しも立たないことから、「客観的に見て、本人に退職する意思があるとみなして、自然退職として手続きをする。」という手順を取ります。 しかも、幸いに、同居親族(いとこ)が『自分が代理人になる』と申し出ているのですから、会社としては、その人と覚書を交わして、「○○氏を代理人と定めて、手続きをする。後に本人から、退職手続きについての疑義、無効の請求等については、代理人が一切の責任を負うものとし、会社は何ら責任を問われない」ということを定めておけば良いです。 代理人として手続きしたいと言ってくれる親族がいて、ありがたいと思います。代理人を介在させたらややこしくなるなどと言う人の頭を疑いますね。 なんなら、そういう手続きで良いかどうか、労基署に相談されてみてください。 上のことは、私もかつて同様のことで労基署に相談してアドバイスされたことなので、それで問題ないと思いますが。
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