補足を受けて あぁ、そういうことですか。つまり教委事務局に入り、扱いとしてはアテ職の行政職「主査」=係長待遇となっているということですね。 それなら話は簡単です。基本的には免除対象です。 ・教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/005.htm 上記は文科省のサイトです。問い合わせをするなら、文科省の初中局教職員課です。案外親切に教えてくれますよ。 ただし、主査というのは職位であって、ポジションの名前ではありませんから、主査であるが故に免除対象となるのではありません。例えば、あり得ない話ですがあなたが財務課や建設課の「主査」になった場合には、当然免除対象とはなり得ません。 学校教育法および同法施行規則等に定められた教員の職階(職位)には、「主査」という名称はありません。 可能性としては 1.地方公共団体の条例、教育委員会規則、学校法人の就業規則などで、具体的な呼称を設けている 2.学校事務職員としての「主査」が、教員免許も保持している 3.アテ職もしくは慣行として校内でそのような名称を用いてる(例えば、中高の生徒指導の責任者の正式名称は「生徒指導主事」であるが一般には生徒指導主任と呼ばれるように) 1と3の場合、法令に規定された職位・職階の名称ではありませんから、それだけでは判断ができません。仮に慣行的に「主査」と呼ばれている人の職階が主幹教諭であるならば免除の対象ですし、そうでなければ免除の対象ではありません。 2の場合は、当然のことながら免除の対象とはなりません。
教員を指導する立場の者は免除になる、とあります。現在どのようなお仕事内容でしょうか。 また、免除となるにしても、免許管理者にその旨申請しなければならないということです。 大切なことですので、都道府県の教育委員会に確認してみるのが良いかと思います。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/005.htm
免許を持っている限り全員です。
確かならないと思います。更新の義務が発生したと思います。都道府県によってまちまちらしいですが、主幹も同様だったと思います。
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