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【急ぎ】職業訓練校の欠席について 雇用保険受給資格者で、雇用保険をもらいながら、職業訓練校に通っています。 私用…

【急ぎ】職業訓練校の欠席について 雇用保険受給資格者で、雇用保険をもらいながら、職業訓練校に通っています。 私用で欠席したら、支給額は減りますか? 残日数が十分になかった為、通所手当や受講手当はもらっておらず、現在、受給を受けているのは、雇用保険の基本手当のみです。 認定日も入校前と変わらず、各自の月2回の就職活動が必要です。 欠席した分が支給されないのは、通所手当や受講手当をもらっている人だったように記憶しているのですが、私も欠席したらその分減るのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「受講指示」の対象者であれば、やむを得ない理由以外での欠席の場合、基本手当日額等は支給されませんが、主さんの場合、「受講推薦」と思いますので、やむを得ない理由の欠席以外でも、その日が「失業の状態」であれば基本手当日額は支給されます。

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