解決済み
「コンビニ駐車場内の事故の管理責任について」私は会社の管理責任者をやっております。隣にコンビニを併設しており、コンビニに対しては土地を貸している立場となっています。駐車場は会社職員とコンビニ客の兼用となっています。先日、駐車上の車止め縁石(車がそれ以上後ろに行かないようする石)を留めてあるボルトが少し浮いており、それにコンビニ客が駐車したところ、車のバンパーが引っ掛かりバンパーが破損してしまいました。 客→コンビニにいき、管理責任について問い合わせをしたところ「土地の管理者は隣の会社だから」と会社の方に来ました。 この場合、修理代は会社の方に発生するのか、コンビニか、客なのかどうなるのでしょうか。コンビニの駐車場だけであれば、民法593条の使用貸借の論点になると思うのですが、会社の職員も兼務している土地ですからどうなるのでしょうか。 会社職員の駐車スペース分外で起こった事故となります。 また、客に何をして発生したのか聞いたところ「人と待ち合わせをしていた。」といっていました。 コンビニで買い物をしたかどうか、確認は取れていませんが、買い物でなくただ待ち合わせてして利用していたのであれば、事情も変わるのでしょうか。 どなたかご返答宜しくお願いします。
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こんなところでケチらずに弁護士に相談することをお勧めします。
これはやはり所有者の管理責任が一番大きいと判断されるのが通常の見解です。 つまり質問者さんの管理会社の怠りです。 状況を見てないので明らかな回答は出来ませんが、その車止めがどういう状況になっていたかにより、質問者さんの管理会社と破損車両の所有者の間で相殺されます。 普通に見た状態で異変に気付かない状態であったなら、破損車両の運転者には過失無しか、ほぼ無いものと判断されるでしょう。 途中でガリガリと異変が起きているにも関わらず、そのまま車両を動かしたなら、破損車両の運転者に加算されます。 明らかに異変がある状態を把握して起きながら、車両を前進した場合は、明らかに過失相殺とな、場合によっては破損車両運転者側の過失を大きくする事も可能です。 質問者さんの会社の管理なので、現場のコンビニ店には責任は無い事になります。 破損車両の所有者と、質問者さんの会社での示談となります。 事故ではないので、車両保険は使えないかも知れません。 所有者は場所提供だけでなく、設備の管理もしっかりやらないと、そういうトラブルになる可能性もあります。 借り主から賃貸料を頂くだけでは駄目なのです。賃貸料を頂くと言う事は、メンテナンスもしっかりやらないと駄目なのですよ。
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