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退職金が貰えませんでした。 五年以上前です。 当時、退職金共済(中退共)に加入している中小企業に務めておりました…

退職金が貰えませんでした。 五年以上前です。 当時、退職金共済(中退共)に加入している中小企業に務めておりました。 六月に入社をし三年後の九月に退社し、上司にも『三年経ったから退職金が出るだろう』と言われ待っていましたが、振り込まれませんでした。 不思議に思い会社に問い合わせてみると、『入社してから研修期間終了後に退職金共済に入った為、一ヶ月足りないので退職金は出ない』とのこと。 その時は既に県外で就職をしていたので、近くの労基署に相談に行ったりもしましたが取り合ってもらえず、数年の月日が立ちました。 ある日、保険の見直しをする機会があり、話の流れでその退職金の話をしたら、『それはおかしい、一度中退共に電話してみたら?』と言われ、中退共に電話。確認をするということで在籍期間などを告げて、返事を待つと、会社自体は確かに中退共に登録されているが、私の在籍期間に、私の名前は該当なしとのことでした。 結局どうすることもできずに現在に至ります。 初めて入社した会社で、就労規則などを細かく確認しなかった自分も甘かったです。 やはりこのパターンは、退職金が支払われなくても仕方ないのでしょうか? 乱文で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

補足

mmtouchy99さんへ 知恵袋が初めてで使い方がいまいちわからず、こちらで質問をしてすいません。 上記では伏せていましたが具体的な在籍期間は2005.6〜2008.9です。退職金の時効は退職してからと考えるとギリギリなのでしょうか?その場合、直接会社との交渉になりますか?もしくは、どこか間に入ってもらう方法などありますか?正直、直接連絡するのが怖くて…重ね重ねすいません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論からいえば、きびしいです。 5年をすぎているからです。 退職金の時効は5年ですから。 5年未満でしたら、加入月数分、最低掛け金5000円をかけたときに共済から支払われるはずだった解約手当金(退職金)を会社が支払えと請求することは可能でした。試用期間中は加入しないことになっていたとしても、試用期間が1年を超えると公序良俗に反するということから2年は加入月数があったはずと主張はでき、2年かけているのであれば少ないながらも解約手当金は支払われたはずです。 丸一商店事件裁判例から、争えば会社から解約手当金相当額をもらえたはずですが、行動が遅いです。すでに時効です。 共済に加入するかどうかは労働契約の話であり、労基法違反にはあたりませんから、労働基準監督署に相談してもどうにもなりません。ましてや時効です。 補足 支払い期日の翌日起算で5年で時効です。支払期日がはっきりしませんが、退職日の翌日起算としても、まだ5年経過前ですから、まだ時効を迎えてはいません。 裁判上の請求をすれば時効は中断します。 弁護士を雇えば、弁護士に交渉してもらうことはできましょうが、そうではないのなら、まずはあなたが会社に請求を起こさなければなりません。労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーであっせんをお願いすることも可能ですが、かってに取り立ててくれるということはありません。連絡をするのが怖いのなら、どうしようもありません。 ちなみに中小企業退職金共済サイトによれば、社員のときの最低掛け金5000円を2年かけたときは12万、3年かけたときは18万となっています。争うためには、加入することが労働条件になっていたのかどうか、掛け金はいくらだったのか(加入することしか約束していなかったのなら、最低掛け金5000円で計算することになりましょう)、いつから加入することになっていたのか(入社月からか試用期間終了後からか)が必要です。遅延損害金も請求できると思います。年利14.6%です。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan03.html

  • まず、一番は他の方のご回答にあるとおり5年経っていること。 これでほぼ絶望的です。 加入していれば、短期で辞めても退職金が支払われます。 「1ヶ月足りないから」払われないような期間の決まったものではありません。 ただし、2年未満ならば払っていた分よりかなり少ないものしか支払われません。 会社があなたの分の掛金を払っていなければ加入していなかったということですから支払ってもらえる分は無いということになってしまいます。 これが、雇用契約の時に「退職金あり・中退共」とか書いてあったり、給与規定とか退職金規定の内容を確認して加入するようにきちんと決められていた場合なら、会社の落ち度か故意の約束違反ですから、その分を払わせることも可能だったかもしれませんが、もう時すでに遅し・・・です。 もともと、中退共から退職金を受け取る手続きは、自分自身でやらなければなりません。待っていても振り込まれませんから、辞めたら関係書類を会社に速やかに請求するべきでした。そうすればあなたの分が未加入だったこともその時にわかったと思います。 給料・残業代等の労働債権の消滅時効は2年ですが、退職金は長くなっていて5年です。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/tingin/q2.html 2008年9月末で退職なら、2013年に時効ですね。 ただし、相手が認めて払うといえば時効にはなりません。 あなたのいた会社が一般的にいくらの掛金でやっていたのかわかりませんが、3年ならこだわって法律家に頼んだりしていると割に合わないことになるかもしれません。 [額のシミュレーション] http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/cgi-bin/sisan.cgi

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  • 退職金規程のどう規定されているかですね。退職金支給の条件が1年以上在職した者となっていれば貰えなくて当然です。 ましてや労働基準監督署も仕方ないと判断したのでしょう? 質問文を拝読する限りでは、会社に瑕疵はないと思います。 貰えなくても仕方ないです。 弁護士とか司法書士の様に法律を生業としている人に相談するしかないでしょうね。相談するしかないというのは、文字通り相談する相手はその人達しか無いということです。もちろん、無理ですと言われればそれで終わりです。

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