解決済み
不動産登記法について、質問があります。 抵当権の登記について、債務者を設定者自身から設定者以外のものとする更正の登記を申請することができる。 答え○です。 どうしてこうなるのか、若干あいまいなので、詳しいかたご説明頂けませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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難しく考えなくてもOKです。 「債務者を設定者自身から設定者以外のものとする更正の登記」を申請する場面にはどのようなものがあるか考えれば、一目瞭然です。 モデルケースとして、このような場面を想定してみましょう。 Aさんは、お金持ちのXさんから1000万円のお金を借りました。(金銭消費貸借契約) お金持ちのXさんは、「保証人を立ててくれ」とAさんに伝えました。そこでAさんは知人のBさんに「保証人になってください」とお願いをし、Bさんは保証人になることを承諾しました。 お金持ちのXさんは、Bさんが持っている不動産に目を付け、「その不動産を担保に差し出してくれ」と申し出ると、Bさんはこれを承諾しました。(抵当権設定契約) この時、 債権者・抵当権者 = Xさん 債務者 = Aさん 物上保証人・抵当権設定者 = Bさん という関係に立ちます。ということは、抵当権の設定は 抵当権者 Xさん 債務者 Aさん 登記権利者 Xさん 登記義務者 Bさん という具合に、「Bさんの不動産」に設定するはずです。ところが、『ついうっかり』 抵当権者 Xさん 債務者 Bさん 登記権利者 Xさん 登記義務者 Bさん と、登記申請書に記載して登記申請をしてしまいました。 この場合、この「うっかり間違えた登記」が受理されてしまうと、本来この抵当権が担保すべき金銭消費貸借契約の内容と抵当権の内容が「違う状態」で公示されてしまいます。 そこで、 「うっかり間違えて申請してしまったので、訂正させてください。」 というお願いをしなければなりません。これが「更正」の登記です。これを認めないとすると、うっかり間違えてしまった登記は「誤った状態のまま」に公示されてしまうことになるので、そもそも登記というシステム全体の信頼性が揺らぐ結果になってしまいます。 ですから、くだんの問題文は「○」ということになります。
抵当権の登記において、債務者は登記事項の1つに過ぎず、権利主体ではないからです。 更正登記に求められる更正前後の同一性は求められていません。
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