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内定辞退について質問させていただきます

内定辞退について質問させていただきますお世話になっております。この前は回答ありがとうございました。 大学4年生の就職活動中(2014年卒)の者です。選考が進み複数の企業から内定を貰うと企業側から入社の誓約書みたいな書類(この企業に就職しますという書類)を書かされると思います。(わたしはまだ、内定を貰っていませんが) 1、企業が4年生の10月前に入社誓約書を学生に書かせてはならないというルールがありながら、10月前に入社誓約書を書かされた場合は、書いた後でも10月前なら内定辞退は可能ですか?(10月以降が間違ってたら何月か教えて頂けたら嬉しいです) 2、4年生の10月以降に入社誓約書を交わした場合は原則として内定辞退はいけないらしいのですが、どうしても行きたい企業が他社の場合、10月以降に入社誓約書を交わした場合でも内定辞退の詫び状を出して内定辞退しても良いのですか?また、内定辞退したことにより、訴訟問題になったりはしないですか? お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 1、新卒者の卒業後の入社を前提とする内定に関して、「4年生の10月以降でないと入社誓約書を書かせてはならない」ルールが実際にあるのかどうか知りませんが、誓約書の効力自体、それが入社前日の辞退であっても及ぶかどうかは分からない説が有力です。 http://www.roudousha.net/keiyaku2/060_seiyaku.html というのも、新卒者の早期内定連絡自体に「始期付・解約権留保付労働契約」といって、採用側は内定を取り消せる余地を残す一方、学生側も辞退を申し出る余地を残しているという判例が出ているからです。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q06.html ですので、この件に関しての心配はさほどに要らないことでいきましょう。誓約書というか、実際には「内定承諾書」というお題目であることが多いですが、承諾の場合はなおのこと承諾に過ぎず、入社の100%確約でもないから心配に及ばないのです・・・ 2、は1で解決している問題ですが、お詫びの意思表示は当然に必要ですのと、入社の確約めいた言動を随所で示しまくったあげくの辞退である場合、損害賠償の訴訟にはならなくても、次年度からの学内関係者への採用に深く影響してしまいかねない信頼関係の破壊行為であることから、念のため大学の就職事務部署へ相談しておくことが望ましいです。 訴訟できるほどに効力がないんですけどね、誓約書自体には。質問者さんが「4年の10月以降」をどんな情報で仕入れられたものか分かりませんが、社会人が転職活動で得た内定なら誓約書の効力は十分に備わっても、新卒学生の内定は、来年から一気に時期を遅らせる紳士協定の変更もあるくらいで、時期的に早すぎることでも誓約書で縛りつけることは適当ではないんです。事の本質を突き詰めるならば・・・

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