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産休育休明けの退職は非常識ですか? 母の会社での出来事に母が激怒しています。 母は主任をしていて、今現在、入社一…

産休育休明けの退職は非常識ですか? 母の会社での出来事に母が激怒しています。 母は主任をしていて、今現在、入社一年目の子が産休育休で1人います。(Aさんとします。) Aさんが産休育休なのでAさんの仕事を分担していました。Aさんの他にも小さな子供がいる従業員もいる為に、母が代わりに残業してあげたりして仕事量がかなり増えて大変そうでした。 ですが、それもAさんが復職するまでの間だからと頑張っていました。 しかし、昨日、Aさんが来て復職出来ないと言われたそうです。何でも、Aさんの旦那さんが今になり反対し出したらしく。 ですが、Aさんは保育園も申請して復職するつもりでした。産休も育休ももらってるのだから復職するのが常識だと旦那さんに言ったところ旦那さんが「復職は絶対ではないし、退職しても産休育休中に貰ったお金は返さなくていい」などと言ってきたそうです。 産休育休中には基本給が支払われていました。でも、このお金は会社が復職するのを前提に出した様なもので、規制こそないものの、会社側の配慮で頂いたのだから、復職して会社に貢献するのが当たり前だと母は激怒。 退職するならば、産休育休を取らずに退職するべきだ!そうすれば、新しい人を雇えて従業員の仕事量もこんなに増えなかった、Aさんがいなくて仕事が増えたせいで子供の行事に行けなかった人もいるのに、非常識過ぎる!!など、Aさんに説教したようです。 女が働くにはまだ厳しい時代に産休明けに戻っておいでと言ってくれる会社なんてそんなにないですよね。普通は解雇や退職を勧められるのに、皆はAさんを頼りにしてるのに。 私もAさんを知ってるだけに、何だかショックです。 私の友人にこういう事があったと話したらうちの母がそこまで怒る必要はないんじゃない?と母が悪いと言われました。 母は残業してまで働いたのに、母が悪いとは私には思えないのですが…。 今時は、産休育休明けに退職は当たり前なんでしょうか。 ちなみに、母の職場には子供がいる従業員が二人いて二人とも産休育休明けに復職しました。ポジションも給料も変わることなく復職しました。 給料は固定給なので残業手当ては基本的にないです。

補足

わかりづらい文章ですみません。 母はAさんに説教しましたが間接的にAさんの旦那さんに対して説教したという感じです。 今月になり急に旦那さんがダメだと言い出し理由を聞いたら「貰えるものは貰ったほうがいいし、会社がお金を出す訳じゃないんだから」と言われたらしく、その考えに怒っている様です。 現場はAさんの復職の為に母だけでなく、皆で協力しました。子供の参観日に行けなかった従業員もいました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    お母様はきっと、責任感もあり 義理人情に厚い方なのでしょう。 なので一年間はAさんの為に、会社の為に主任であるお母様が頑張ろう!と鼓舞していらしたのではないでしょうか? そこであと少し頑張ればという時に 復職しないとは裏切られた様な気持ちにもなり、頑張りが報われなかった気持ちになってしまったんだと感じます。 Aさんは旦那さんの反対がなければ復職するつもりだったんですよね? でしたら、怒る相手はAさんではないと思います。 お母様も一瞬の感情で怒るのではなく、まずはAさんに旦那さんを説得する様に話された方が良かったかもと思います。 Aさんに本当に復職の意思が強ければ、もう一度旦那さんを説得したかも知れません。ただしAさんに本当に復職する意思があれば…復職するつもりがなくなったので、旦那さんの反対を理由にしたのかも知れませんよ。 お母様のお説教は分かりますが、内容がちょっと… 主任としての立場での説教ではなくて、私たちがこれだけやってあげたのに‼って言う個人の思いが前面に出てしまっている様な気がしました。 私の会社にも、産休育休明けに保育園が空いてない、両親の体調が悪くなった、旦那さんの転勤が決まった(嘘でしたが)それこそ旦那が反対するなど色々な理由で退職する女性は沢山いました。 Aさんも一年間の産休中に、考えがかわってしまったのでは?子供は可愛いですし、離れたくないって気持ちが出てしまったのかも。 また、思ったより大変で仕事との両立が無理って思ってしまったけれど、お母様の会社の皆さんはしっかり両立されているから自信がなくなって言い出せないのかも知れません。 また、産休育休の取得は今は法律で守られている筈です。育休中の給料は健康保険から出ると思いますが。質問者様がおっしゃる産休育休を理由に退職を勧める会社は訴えられてもおかしくありません。なので、会社によっては産休育休明けに両立出来そうにない部署に配属し、自主退職に仕向ける所もありますよ。

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  • Aさんがどのタイミングで退職を申し出たかが分りませんが、基本的には給料の締め日の15日以上前に申し出れば退職可能です。 Aさんには同僚に対する配慮が欠けていたのでしょうね。 ただ、子供の参観日に行けなかったとありますが、仕事をしている以上これを引き合いに出すのは間違いでしょ。 無理なシフト組むくらいならパート従業員を1人補充すればことは済みます。 ましてや産休育休あけの復職率低いですよね。 最初から当てにしないことです。

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    3人が参考になると回答しました

  • 育休を申し出ることができる人は、 ①1年以上、間をおかずに現在の勤務先事業所に雇用されてきた人 で、かつ ②この子どもが1歳に到達する日を超えて引き続き雇用されることが 見込まれる人ーーーーーーーーーーーーーーーでなければなりません。 お母様のお怒りはもっともなことです。 ただ復職しないまま退職は実際多いために 会社って復職意志をかくにんするわけですから やむを得ず復帰しないでも 申しわけないという意識は必要ですよね。 お母様が代わり仕事がきつくて苦j労されたので 今回は売り言葉に買い言葉になっちゃったんでしょう。 結果として育児休業後に職場復帰ができなくなってしまった場合、育児休業中に受給した給付金は返還する必要はありません。 ※ただし、当初から復帰するつもりがないのに休業していた場合や、虚偽の報告があった場合などは返還の対象になる可能性もありますのでご注意ください 今回これはなさそう。 お母様のお怒りはもっともなことですから これはもうお怒りは静めるしかないですね。相手も申しわけない気持ちは示さないと。

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    6人が参考になると回答しました

  • 「原則として」、産前産後休暇及び育児休業は復職を前提としています。 しかし未来のことは誰にもわからないので、復職する予定ではいたものの、復職できない事情ができてしまった、という事態は起こり得るもので、職場の人間はその事態を想定内においておかなければなりません。 Aさんに関しては、保育園の申請もしていたということですから、本当に復職する意思があったのでしょう。 主様のお母様は「復職しないなんて非常識」と怒っておられるようですが、復職する意志はあっても、実は体調不良で医師から退職を助言されているといったような、表に出ない事情があるのかもしれませんよ? 短絡的に怒るのはどうかな、と思いましたが。 ところで、気になった点があります。 「産休育休中基本給が支払われていた」ということですが、これは会社から給料が出ていたということですか? 通常であれば、産休中には「出産手当金」が健康保険から支給され、育児休業中には「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。 それらの給付金はそれぞれの保険から支給されるものであって、会社がお金を出しているわけではありません。 Aさんの場合もそうではないのでしょうか? そうであれば、「会社が給料を払ってやっている」という意識でいるのは間違いなのですが。。 minamama5656さん

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