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傷病手当 vs 労災保険

傷病手当 vs 労災保険会社の人からパワハラと嫌がらせを受け、うつになりました。病院から療養が必要と診断され、診断書を会社に出すと、会社から、「あなたは入社して半年だから休職の権利は無い」と休職を認めてもらえませんでした。 いずれにしても、今月から会社には行けず、家で療養しているのですが、これまで病院で、うつ受診の際に健康保険カードを使って支払っておりました。 これから傷病手当 and/or 労災保険を申請しようとしています。 ① 傷病手当と労災保険の両方を申請は出来ないと聞いたのですが、それは事実なのでしょうか? ② 傷病手当は認められやすいですが、支払われるのが給与の半分も無く、労災での支払は60%ですが、「うつ」のようなものだと、たとえ会社の人からパワハラや嫌がらせを受けたとしても、それは受け取った側の人によるし、パワハラや嫌がらせと思わない人もいるということで、労災の申請をしても認められない、受け付けてもらえない場合が多いとのこと。 このような場合、労災での審査が通らないからといって、傷病手当に替えて申請してもいいのでしょうか? ③ また、会社側が弁護士をつけていて、数ヵ月分の給与を与えるから、合意退職をするようにというように言っていて、私もあるユニオン組合に入っていて闘っているのですが、もし合意退職をしたとしても、退職してからあとから傷病手当や労災を申請してもいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①② 労災の休業補償と傷病手当金の併給はありえません。あなたがいずれを請求するか選択することになるのですが、傷病手当金のほうは仕事が関係するような内容が請求書に記載されているだけで、すぐには払ってもらえないでしょう。(健康保険協会は、あろうことか請求を受け付けせずに門前払いすることがよくあります。気をつけましょう。) ただ、監督署に労災申請しても少なくとも半年は調査に時間を要するでしょう。その間の生活保障として傷病手当金を請求することもありえます。ただ、労災認定されたら傷病手当金は返却しないといけません。 労災認定の可能性があるかどうかですが、認定される率は2~3割程度ですから、厳しいことは覚悟してください。 労災が正式に不支給となれば傷病手当金の審査はすぐに通ります。(健康保険協会は監督署に調査を丸投げするだけの組織ですよ。) ③ 退職してからでも労災請求や傷病手当金の請求はできます。ただ、労災は労災認定されていれば退職後の期間ももらえますが、傷病手当金は入社から半年程度なら退職後の給付はありません。 健康保険での、資格喪失後の継続給付要件 http://yamada-roumu.com/sikakusousitugo.html

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