標榜科は、医療法に定められている科であれば、医師であれば標榜することがあります。 開業の資格は非常に緩く、臨床研修を2年間終了すれば、誰でも開業できます。 勤務医であれば、いつ何時でも開業できるということになります。 上記の開業医さんですと、なんとなく、アレルギーを専門にやっていた内科医か、アレルギーが専門だった小児科医、皮膚科医なのかな、と推測します。 または、複数の科の医師が開業しているか、アルバイトなどで他科の医師を呼んでいる可能性もあります。 いずれにしても、麻酔科だけは標榜するのに資格が必要ですが。他は必要ありません。
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