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Wワークについて聞きたいことがあります。 2つのアルバイトでいわゆるWワークをしようと考えています。 質問な…

Wワークについて聞きたいことがあります。 2つのアルバイトでいわゆるWワークをしようと考えています。 質問なんですが、 労働基準法では1日8時間労働じゃないですか。それだと2つのアルバイトの合計で8時間じゃないといけないのでしょうか? もしそうだとすれば、8時間越えれば、どちらかの会社が残業代を支払うことになるのでしょうか? 気になったので質問しました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ●通算について。 有意な判例はありません。行政解釈上は、事業主が異なろうとも労働時間は通算せよとなっております(労基法38条1項、S23.5.14基発769)。 ただ、学説ではやや割れています。 ●じゃあ「誰が」払うのか? これは上記にまして見解が分かれています。 原則として後に労働契約を締結した使用者が払うべきという説が優勢です。 ここまでは理屈のハナシ。 ここからは実際問題。 労働者が他事業所で何時間働いてきたかなんて、事業主は知る術も調査する権限もありません。 自分のトコロの労働時間ぶんだけ賃金払って自分のトコロの残業代だけ払って、それで仕舞いです。 事業主が異なる場合の労働時間通算なんて黙殺されることが常です。(苦笑) 実際問題、働きたい側が「通算は要らないから働きたい」と望むならば、それはそれで法的障害は何らありません。

  • アルバイトなら時給でしょ A社で1日8時間バイトしてB社で1日8時間バイトしたとしても A社が8時間分の給与を支払いB社が8時間分の給与を支払うだけ

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