建築物の規模によっては、一級建築士でなければ設計・工事監理できません。 建築士法第3条に(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)に定められています。 二級建築士資格で設計・工事監理できる建築物は下記の通りです。 一方、一級建築士は全ての建築物に対して設計・工事監理ができます。 ①学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m²未満のもの ②木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの ③鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの ④延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(例外規定あり)。 一級建築士であっても法規上、全ての建築物の設計又は工事監理ができるようになっていますが、実際は、医者と同じように分野の細分化(内科・外科・耳鼻科・産婦人科のように)がなされており、一級建築士だからといって、一人で超高層の建築物が設計できるわけではありません。 大きく意匠設計(デザイン設計)/構造設計/設備設計と分業化されています。
設計できる建築物の規模が異なる
< 質問に関する求人 >
一級建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る