解決済み
柔道整復師の名簿登録についての質問です。今年度、柔道整復師国家試験を受験し、自己採点では合格していました。 試験の合格発表日が3月27日となっています。 私は4月から先任の引き継ぎで、介護施設の機能訓練士を任されています。 ここで問題なのが、よく法規では「資格の授与は試験に合格した時ではなく、名簿に登録された時」 とされていますが、即申請を出しても、登録証明が届くまでに機能訓練を行うことは違法になるのでしょうか? ちなみに機能訓練指導員は、理学療法士等に与えられるもので、私の例では柔道整復師でなければ名のれません。 もし上記の場合だと新医療人が4月から働くと無資格勤務になるんでしょうか? また過去の知恵袋でhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1284393142 を見つけました。この回答では、申請自体行なっていれば業はできるって解釈なんですが・・・。 もし4月からの機能訓練がしばらくできないと、ご利用者の方にご迷惑をお掛けすることになるので、なんとかしたいです。 ご存知の方いましたら教えて下さい!!
>この回答では、申請自体行なっていれば業はできるって解釈なんですが・・・。 あ、私の場合は業ができなくても、資格が名のれればいいのでちょっと補足です。 私が求めているのは柔道整復師であること。なので業(骨折、脱臼、捻挫、打撲処置)ができるは確か登録されたときなんですよね。 私が柔道整復師であること、これが証明されるのがいつかが知りたいです。
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柔道整復師試験財団に登録を申請する際に、書類の中に往復ハガキがあり名前など記入して一緒に送ります。そのハガキは申請して1週間くらいでかえってきたと思います。直ぐに臨床に携われるためのもので免許証が送られて来るまでのあいだそのハガキが免許証代わりとなります。 ちなみに、私の場合合格して直ぐに申請して4月13日が登録日となっています。
なるほど:2
上記リンク先の資格とはまた別の職種ですが、保健所に申請する時に返信用のハガキを一緒に渡します。 厚生労働省の指定の書式のものです。 こちらが厚生労働省より自宅に届いた時点で名簿登録はされている様なので、業務は行っても良いと学校のほうで通知がありました。 詰問者様の学校では申請書と一緒に渡されなかったでしょうか? 名簿に登録された時点で名称は名乗っても良いので、登録されるまでは名乗ることはできません。
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