教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

セクハラ被害を受けた女性を助けたいのですが、 懲らしめるための方法、行政書士、弁護士など 一番どのやり方がいいですか…

セクハラ被害を受けた女性を助けたいのですが、 懲らしめるための方法、行政書士、弁護士など 一番どのやり方がいいですか?

補足

こういったセクハラ被害で弁護士を雇った場合、どれくらいの費用がかかりますか?

949閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    相手は誰にしますか? 行為者ですか?会社もですか? 行為者を相手に訴えるなら、弁護士に依頼して、 慰謝料を請求となります。 会社も訴えたいとして、会社相談していない、 会社に相談したら、キチンと対応したとなると、 訴えるのは難しくなりますが、会社に相談しても 対応をしなかったのなら、会社と行為者に合わせて 慰謝料を請求する訴えを起こすため、やはり弁護士 が良いと思います。 行政書士はこうした訴訟などを取り扱うことは できませんし、会社や行為者に対して慰謝料を支払うよう 交渉をすることできません。 また、会社に対しては労働局の雇用均等室に、男女雇用 機会均等法違反で指導を求めることもできます。

  • 神奈川県労働局雇用均等室へセクハラ相談した時の話 労働局ではセクハラ相談は雇用均等室で無料で対応してくれます。 5ヶ月間ほど会社側のセクハラ担当者との面談を申し込んだが会わせてもらえず、労働局にでも訴えてみろと言われたので録画、録音、手紙、メール、メモなどの記録を全て持っていったところ、雇用均等室ではそのような証拠は一切見ることは出来ないし会社側の調査の結果そのような事実がないという回答が得られたのでそれをもって事実として確定するということで紛争解決援助は終了しました。 また、調停は同じ回答をするので意味がないとして申し込むことは出来ませんでした。 証拠について注意する点 労働局、ならびに神奈川県労働担当弁護士の話 ・録画録音は相手の同意がない場合は証拠になりません。 (セクハラ加害者の同意を得た後でなければ加害時の録画は証拠にならないそうです。 ・相手の同意があるものに関しては、相手の同意を得る前から録音しているので同意を得て始めた録音でないので同意を得たことにはならないので証拠にはなりません。 (会社側へ相談の際録画をしても構わないか確認して了承を得ていたが、確認を求めているところから録音されているということは相手側の了承を得る前から録音していたということなので証拠にはならないそうです) ・録画した日付が映像や会話から推測できたとしても、プロパティの作成日時などが優先されるので証拠にはなりません (私の場合、カメラの電源を切るたびに日付が2100年1月1日に戻るため証拠にならないそうです。) ・加害者側が被害者と付き合ってるといっている場合、会社側は被害者側が相談のためにいくらセクハラ担当者を教えてほしいと訴えてもセクハラ担当者を教えることは出来ません。 (私の場合、付き合うどころか関わったことすらなかったのに、付き合っていたと主張されセクハラ担当者が会ってくれませんでした) ・会社側セクハラ担当者に相談してない場合、セクハラ相談はなかったことになり相談すらしていないのだからセクハラの事実もなかったことになります。 (私の場合、担当者が毎回代わりそのたびに前回担当した人間は実は担当ではなかったといわれ、結局最後には担当者に相談していないとされ、では結局のところ担当者は誰なのか会社側担当者に調査を命じた労働局に対して聞いてもセクハラ担当者は教えることは出来ないと回答を受けました。 ・雇用均等室へ相談し援助制度をうけた場合、会社側の人間と接触することは禁止されます。 そのため、同僚などに証言を頼むことは出来なくなり証拠集めも出来なくなります。 (私の場合、セクハラ相談窓口の連絡先が掲示板に2年以上前からはってあったとされ、録画に写っている掲示板の映像には一切映っていませんでしたが証拠にははならないということでした。また貼っていなかったという同僚たちの証言も接触禁止になっているので証拠には出来ませんでした。) ・雇用均等室では証拠は一切見ることは出来きないが、会社側が調査するにあたって証拠を確認しなければならないので持っている証拠は全部提出しなければなりません。その際、録画録音メモ手紙等の証拠については証拠の偽造が考えられるのでコピーではなく原本すべての提出が求められ、またそれは返ってきません。 ・雇用均等室で紛争援助、調停を受ける場合、第3者機関(弁護士、社会労務士など)へ相談することは出来なくなります。 (私の場合、法律知識がまったくなかったので援助調停の書類作成や証拠の扱いなど雇用均等室の制度を利用する段階から相談したかったのですが、雇用均等室室長補佐からちゃんとした書面じゃないと受け付けない、弁護士や労務士などへの相談は禁止されている、雇用均等室では書類作成の相談には応じられないとされ大変苦労しました) ・会社内での録音、録画またタイムカードや日報などは社内機密が含まれるため、会社の許可なく第3者機関(警察、弁護士など)へ見せることは禁じられます。 (そのため、弁護士や警察に相談する際には非常に制約を受けることになります) 雇用均等室での紛争援助制度を利用した結果は後日電話で伝えられます。 私の場合は「記載された内容について会社側の調査の結果一切の事実はないという回答をもって事実と確定し終了します」という1分にも満たない電話での回答で終了しました。

    続きを読む
  • 労働組合 労働基準監督署 行政書士 社労士 等無料の相談出来るとこに行ってみてください。 セクハラの内容など詳しく伝えて慰謝料の金額で会社や相手と揉めるなら弁護士に頼んだらいいと思います。 労働組合も団体交渉してくれたり、行政書士も内容証明郵便や慰謝料の請求書送ったり出来ますよ

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる