解決済み
会社の休業と失業保険例えばの話ですが 会社が冬期休業する事になり、でも春には再開予定。 通年雇用の従業員を一旦解雇して、再開時にまた雇用するよ、という場合は その従業員は、失業保険の受給資格はないのですか? (一時解雇による会社からの手当てはなし)
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離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、 基本手当を受けることができる権利が発生します 上記に当てはまれば良いのです
残念ながら、このケースではお手当の受給資格はないのです。 いったんは解雇ながらも、再開後の雇用が100%約束されていれば、 雇用保険受給要件の「求職の状態にあること」が満たせていないことになるからです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 質問者さんの場合、再開後についての約束が「口約束」に過ぎなかったり、 また、再開へのメドに怪しさを感じる場合などには、解雇時に「離職票」を作って頂いて、 ハローワークに赴き「求職の申し込み」を、一応行っておく手はあります。 その場合でも、失業のお手当を受け取った後、約束どおりに再雇用されるとなると、 展開次第では不正受給の疑いを問われることになってしまいかねないですから、 しばしの休業中は、できれば(再開まで)期日限定のアルバイト等で自らの生活保障を図り、 失業のお手当には期待をかけないのがベストといえますよ。。。
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