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職場で社会保険等に加入できるということは、アルバイトではなく、契約社員などですか

職場で社会保険等に加入できるということは、アルバイトではなく、契約社員などですか職場で社会保険等に加入できるということは、アルバイトではなく、契約社員などですか? 今私はアルバイトで働いているはずなのですが、結構大手の会社で、週5勤務しています。 社員くらい働いています。 ある日、上司から「社会保険入っていいんだよ?」と言われました。 アルバイトでは社会保険等は入れませんよね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの考えは逆です。 現在国は、社会保険料・国保など保険料収入に窮しています。 一人でも多く加入させたいので、促進措置(企業に半強制)を講じています。 -----加入義務者に対しては遡及加入の勧告------で検索してください。 企業はコスト負担が大きいので防御策を考えています。 逆に、あなたのアルバイト先は「良い会社」ではないですか?  経営者から見たら「おバカな会社」ですが・・・・ それとも、あなたが、それだけ信頼を得ているということでよいことだと思います。 条件は以下の通りです。 社会保険の適用条件 ①労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に判断して、常用的使用関係にある。 ②1日、1週間の労働時間や1ヶ月の労働日数が同じ仕事内容の正社員と比較しておおむね4分の3以上である。 ③被扶養者でない。 ( 夫が社会保険の被保険者である場合、妻であるあなたの年収が130万円未満でおもに夫の収入で生計を維持しているならば、あなたは夫の被扶養者となります。60歳以上の者や障害厚生年金が受けられる程度の障害者の場合は130万円を180万円と読み替えます。)

    1人が参考になると回答しました

  • 「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」への加入要件は、社会保険の適用事業所に勤務する労働者で、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上であることとされております。この条件を満たした場合、本人が希望するしないに係わらず「社会保険」の被保険者とならなくてはなりません。

  • 正社員、アルバイト、パートに限らず雇用され一定の時間働いているなら社会保険は企業に加入義務があります。 むしろアルバイトで社会保険等に加入させていないところのほうが本来は問題なのです。

  • パート・アルバイトでも週32時間以上勤務しているならば、社会保険厚生年金の加入対象になります。

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