解決済み
警察官や警備員が、 ブランド物の拾得物を扱う時は、例えばその拾得物がヴィトンの財布なら、 『ヴィトンの財布』と拾得物取り扱いノートに記載しないで、 『ヴィトンのような模様の財布』と書いた方がいいのですか? 理由は、 例えばそのヴィトンの財布の遺失者が、 後で警察署や防災センター(守衛所)に取りに来た時に、 これは『偽物のヴィトンの財布だ。 本物はどうした? お前ら(警察官とか警備員)が摩り替えたか無くしたのか? 本物を弁償しろ』と、 言いがかりを付けられるからですか? でもそれで言いがかりを付けられて裁判になっても、 負ける事は無いですよね?
>では其の財布に触らないでください それはどういう意味ですか? >この財布や中身から貴方の指紋 が見つからなかったらおかしいですよね 拾得物として扱ったのですから、 当然、私の指紋は残っていると思いますが >偽証罪はもっとおもい 偽証罪ってそういう意味でしたっけ?
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おっしゃるようなトラブルの元になりますので、ブランド名には一切触れません。 「茶色革製二つ折り財布」という具合に書くはずです。 指輪の類も同様に「無色透明石付き」ですね。
もしあなたが疑われらどうします。 私は、では其の財布に触らないでください この財布や中身から貴方の指紋 が見つからなかったらおかしいですよね それこそ、警察で見てもらいましょう。 遺失物横領の罪はおもいけれど それにつけこんだ偽証罪はもっとおもいですよ。 ゴメンナサイ言葉がたりなくて 『偽物のヴィトンの財布だ。 本物はどうした? お前ら(警察官とか警備員)が摩り替えたか無くしたのか? 本物を弁償しろ』と、 弁償は民事裁判だと思いましたが 民事裁判なら偽証罪は発生しません。 『でも、それで言いがかり付けられて裁判になっても、 まけることはないですよね?』 これは、何の裁判? 『偽物のヴィトンの財布だ。 本物はどうした? お前ら(警察官とか警備員)が摩り替えたか無くしたのか?』 これって唯の弁賞で済む話ですか? 遺失物の横領ですよね、訴えたとしたら 当然刑事事件ですよね 其の時に、落とし主は、刑事裁判になったら 宣誓してどのような発言をされるのでしようか? ○○しますよね。 じゃないと裁判成り立たなくて話にもならない。 それとも、最初から詐欺だから 『でもそれで言いがかりを付けられて裁判になっても、 負ける事は無いですよね?』 これでは、確かに偽証にもなりませんね
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