あまりにざっくりした質問ですが。まず「職業訓練校に通っていいる」ですが ハローワークから訓練受講指示をうけて受講している職業訓練ですよね。雇用保険の失業給付対象者で受給日数残があり、現在基本手当に受講手当て,通所手当てを加算支給されていると考えてよろしいですか。 基本的には職業訓練と失業給付の基本手当て支給は関係が有りません。ただし訓練期間中は支給日数が満了しても延長給付されます。と言うことで訓練期間中に欠席しても基本手当ては支給されます。ただし、ハローワークの判断でその欠席が就労意識を伴わない欠席であれば、不支給や支給停止の処分もありえます。やむを得ない理由で休む場合は事前に届けてください。届出が出来ない場合は連絡だけはして通所した際に提出してください。 やむを得ない理由には親戚、縁者の不祝儀や本人の病気、怪我は入りますが。ご祝儀は認められない場合が殆どですので気をつけて下さい。
原則は、もらえません。 しかし、疾病、冠婚葬祭、就職活動等、第3者の証明がある場合は基本日額は貰えます。
証明書類がないと雇用保険金はもらえません。 ただし消滅するわけではなく、後ろに回るだけです。訓練給付延長などある人の場合は実質的に減ることにはなります。
一定の休みの決まりがありますが、単発の休みなら基本日額は貰えますよ。金曜日、月曜日と土日を挟んで4連休とかすると土日を含めた4日分が貰えない決まりはありました。 休んで貰えないのは受講手当と通所手当です。
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