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短期間で辞めたアルバイトは、源泉徴収票を発行しないのでしょうか?

短期間で辞めたアルバイトは、源泉徴収票を発行しないのでしょうか?7日間で辞めたアルバイトがあるのですが、源泉徴収票を電話で3回請求したにも拘らず、未だに送ってこず、全ての就労先の源泉徴収票が揃わず年末調整できないでいます。 給与明細はあります。 短期間で辞めても源泉徴収票は発行してくれる物だと思いましたが、私の認識が間違っているので何度請求しても送ってくれないのでしょうか? もし再度請求しても送ってくれないなら、どこに相談したらいいでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いくつかのケースを考えますと、 働いた7日が、今年の1月1日以降の場合。「源泉徴収票なんて、年末調整時以外の時期には、面倒だからやりたくない。どうせ、本人も必要になるのは、今度の年末調整のときなんだから、退職者にも年末にまとめて発行するから待っててよ。」という姿勢の会社も、よくあります。 「つぎ会社に提出するから、今、欲しいんだ。」と言っても、「その会社だって、年末調整のときまで使わないのだから、時期になったら出します」なんて適当にかわす会社も少なくないです。 7日働いたのが昨年であり、賃金の支払いも12月31日以前だった場合、 当然、源泉徴収票は発行されるばず、というか、地方自治体へ給与支払報告書を提出しますから同一フォームの源泉徴収票の発行を拒むような理由がありません。 これで、源泉徴収票を発行しないとしたら、会社が7日のアルバイト代を賃金以外の名目で処理しているかもしれません。 例えば、下請け会社に支払う料金と同じ扱いなどです。 会社に対して、1月中に給与所得の合計表を税務署に、地方自治体には給与支払報告書が提出されているはずですが、私の7日分は、給与支払いとして提出されているのですか? 給与支払いなら、私のほうも源泉徴収票が必要ですから発行してださい。とお願いする話ですが、給与支払いでは処理されていないのだとしたら、それは貴方にとって雑所得。7日間のわずかな金額なら、申告の必要はなくなる、ということになります。 どこかに相談する前に、それを会社に確認してみては如何?

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 7日じゃ所得税も引かれなかったからでしょうが、源泉徴収票は必要ですから、返信切手を貼った封筒を同封して催促してください。

  • 短期間で辞めても源泉徴収票は発行してくれる物だと思いましたが、私の認識が間違っているので何度請求しても送ってくれないのでしょうか?> 送料等のコストがかかるのを、嫌がる会社があります。 ①郵送希望なら、返信用封筒(切手貼付済み+宛先記入済み)を同封し、郵送して下さい。 ②事前連絡の上、直接受け取りに行くことです。 もし再度請求しても送ってくれないなら、どこに相談したらいいでしょうか?> 管轄の税務署へご相談下さい。

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    なるほど:1

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