弁護士です。 もしもらっていたらどちらも弁護士法違反で犯罪です。止めてあげてください。 (弁護士法) 第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2.第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 3.第72条の規定に違反した者 4.第73条の規定に違反した者
厳密に云えば、御質問内容の仮に100万円の詳細が曖昧過ぎます。 成功報酬と云うのもあります。 それぞれの依頼契約内容で随分とその支払い総額も異なります。 法律事務所でお見積り無料、と云うものを見たことがあると思いますが。 同じ名前の事案でも、その一つひとつは別事案です。 お安く仕上げる手法もあれば? 依頼人が何も知らずに居れば?相手さんの言い値も有り得ます。 【補足について】 知人のFPとその弁護士との間で取り決めた報酬金額だと 思います。それも双方の取り決め事ですから その内訳についてはその当事者でしか解らない筈です。 例えば、完全成功報酬でしたら。着手金0円でもいいでしょうし、 又は御客様の御顔色で金額が決まる場合もあると思いますよ。 よくよく考えてみて下さい。本来不得意な事、知らない事を その相手に相談、解決して頂く為の対価です。 「これくらい掛りましたよ」と言われれば、 「そんな事はないでしょう」とは言えない、解らない、のが 一般的ではないでしょうか。
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